○みどり市富弘美術館基金条例

平成18年3月27日

条例第79号

(設置)

第1条 みどり市富弘美術館(以下「美術館」という。)の円滑な管理運営を図るため、みどり市富弘美術館基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、毎年度美術館の管理運営によって収入された金額から、管理運営によって支出された金額を減じた金額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、美術館の管理運営経費の財源に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の東村立富弘美術館整備基金条例(平成11年東村条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

みどり市富弘美術館基金条例

平成18年3月27日 条例第79号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第79号