○みどり市鉄道経営対策事業基金条例

平成18年3月27日

条例第80号

(設置)

第1条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号。以下「施行法」という。)附則第23条第1項に規定する特定地方交通線足尾線の代替輸送の確保のため必要となる鉄道事業を営む者(以下「事業者」という。)の経営に対する助成等を行うことにより、地域公共交通の維持確保を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、鉄道経営対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類及び積立金額等)

第2条 基金の種類は、次のとおりとし、積立金額は、みどり市鉄道経営対策事業特別会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(1) 第1基金 施行法附則第23条第5項の規定による特定地方交通線転換交付金及びその運用から生ずる収益金

(2) 第2基金 関係市からの拠出金及びその運用から生ずる収益金

(3) 第3基金 民間からの寄附金及びその運用から生ずる収益金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次に掲げる経費に充てる場合又は次条の規定により返還する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 事業者の当該事業年度において、その経営する旅客運送の損益計算の上で生じた経常損失額に相当する経費

(2) 沿線地域の交通体系の整備に要する経費

(3) 事業者の営む鉄道事業の施設設備充実のための経費

(4) 事業者の営む鉄道事業において生じた不測の事故等に対処するための経費

(5) 鉄道を利用する者の拡大又は利便の向上に資するための経費

(平19条例21・平22条例2・一部改正)

(拠出金の返還)

第6条 関係市からの拠出金は、当該市が拠出した範囲内において、第2基金から当該市に返還することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の大間々町鉄道経営対策事業基金条例(昭和63年大間々町条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成19年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

みどり市鉄道経営対策事業基金条例

平成18年3月27日 条例第80号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第80号
平成19年6月29日 条例第21号
平成22年3月19日 条例第2号