○みどり市国民健康保険基金条例

平成18年3月27日

条例第81号

(設置)

第1条 国民健康保険(事業勘定)特別会計の健全な財政運営を期するため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平30条例30・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険(事業勘定)特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(平30条例30・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険(事業勘定)特別会計の財政運営に支障が生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平30条例30・全改)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の笠懸町国民健康保険基金条例(昭和59年笠懸町条例第18号)、大間々町国民健康保険基金条例(平成2年大間々町条例第6号)又は東村国民健康保険基金条例(昭和51年東村条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

(平成30年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

みどり市国民健康保険基金条例

平成18年3月27日 条例第81号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第81号
平成30年12月28日 条例第30号