○みどり市介護保険給付準備基金条例

平成18年3月27日

条例第82号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、みどり市介護保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の健全な財政運営を図るため、みどり市介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険給付費の増加等により、介護保険財政の運営の財源が著しく不足する場合においてその不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町介護保険給付準備基金条例(平成12年笠懸町条例第5号)、大間々町介護保険給付準備基金条例(平成12年大間々町条例第7号)又は東村介護保険給付準備基金条例(平成12年東村条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

みどり市介護保険給付準備基金条例

平成18年3月27日 条例第82号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第82号