○みどり市簡易水道基金条例

平成18年3月27日

条例第83号

(設置)

第1条 簡易水道施設の増設、改良及び修繕工事に充てるため、みどり市簡易水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道事業会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(令元条例27・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、目的に応じ必要が生じたときは、基金に属する現金を予算に定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和元年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

みどり市簡易水道基金条例

平成18年3月27日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第83号
令和元年12月25日 条例第27号