○みどり市競艇駐車場財政調整基金条例

平成18年3月27日

条例第85号

(設置)

第1条 みどり市競艇駐車場事業の円滑な財政運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、みどり市競艇駐車場財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、みどり市競艇事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 駐車場用地の返還に伴う事業の財源に充てるとき。

(2) その他財政運営において著しく財源不足を生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の笠懸町営駐車場財政基金条例(平成17年笠懸町条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

みどり市競艇駐車場財政調整基金条例

平成18年3月27日 条例第85号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第85号