○みどり市立図書館条例

平成18年3月27日

条例第97号

(設置)

第1条 市民の読書及び図書館資料に対する要求に応え、自由で公平な資料の提供によって、市民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みどり市立笠懸図書館

みどり市笠懸町鹿373番地

みどり市立大間々図書館

みどり市大間々町大間々1332番地3

(事業)

第3条 図書館は、法第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する資料をいう。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 参考業務

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 図書館の施設、設備及び備品の提供

(7) 館報その他読書資料の発行及び領布

(8) 図書資料の相互貸借

(9) 図書館、学校、公民館その他の教育機関等との連絡及び協力

(10) 読書団体との連絡調整並びにボランティア活動の育成及び支援

(11) 地域読書活動の援助

(12) 全域サービスのために必要な館外奉仕事業

(13) その他図書館の目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 図書館は、みどり市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(平19条例6・一部改正)

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を含む。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 資料整理日(毎月1回、教育委員会が定める日)

(4) 特別整理日(毎年度10日以内で、教育委員会が定める期日)

(平19条例28・全改、平20条例56・平28条例22・一部改正)

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は必要があると認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 火曜日から金曜日までは、午前9時30分から午後6時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は、午前9時30分から午後7時まで

(3) みどり市立大間々図書館の視聴覚室及び会議室は、午前9時30分から午後9時まで

(平19条例28・全改、平20条例56・平28条例22・一部改正)

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、この条例に違反した者又は教育委員会の指示に従わなかった者に対して、図書館の施設及び図書館資料の利用を制限し、又は禁止することができる。

(平20条例56・一部改正)

(損害弁償の義務)

第9条 教育委員会は、利用者が図書館資料を亡失し、又は甚だしく汚損し、若しくは損傷した場合は、同等の図書館資料又は相当の代金をもって弁償させることができる。ただし、教育委員会がやむを得ない事情と認めたときは、この限りでない。

2 図書館資料の館外貸出を受け、貸出期間が経過し、催促したにもかかわらず返却しない場合は、前項の規定を適用する。

3 前2項の弁償が完了するまでは、図書館資料の貸出を停止することができる。

(平20条例56・一部改正)

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 前項の賠償が完了するまでは、施設等の貸出を停止することができる。

(平20条例56・追加)

(図書館協議会)

第11条 法第14条第1項の規定に基づき、みどり市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者の内から教育委員会が委嘱する。

(1) 市内に設置された学校が推薦する当該学校の代表者

(2) 市内に事務所を有する社会教育関係団体の代表者

(3) 学識経験者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員に関する報酬及び費用弁償については、みどり市報酬費用弁償支給条例(平成18年みどり市条例第47号)に準ずる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平20条例56・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他必要な事項は教育委員会規則で定めることができる。

(平20条例56・旧第11条繰下)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第28号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

みどり市立図書館条例

平成18年3月27日 条例第97号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第97号
平成19年3月16日 条例第6号
平成19年10月1日 条例第28号
平成20年12月19日 条例第56号
平成28年3月28日 条例第22号