○みどり市立図書館組織規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市立図書館条例(平成18年みどり市条例第97号)において定めるもののほか、みどり市立図書館(以下「図書館」という。)の組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 図書館に図書館係を置く。
(事務分掌)
第3条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。
図書館係
(1) 施設設備の維持管理運営に関すること。
(2) 施設の提供に関すること。
(3) 施設に関する調査及び統計に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 予算及び決算に関すること。
(6) 文書の収発及び保管に関すること。
(7) 備品台帳の整備に関すること。
(8) 図書館協議会に関すること。
(9) 図書館の奉仕計画に関すること。
(10) 図書館資料の利用に関すること。
(11) 読書案内及び読書相談に関すること。
(12) 参考業務に関すること。
(13) 図書館資料の収集に関すること。
(14) 電算業務(図書館システム)に関すること。
(15) 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。
(16) 地域行政資料の収集及び書誌作成に関すること。
(17) 講演会、映写会その他図書館事業の企画実施に関すること。
(18) 他の機関との連絡及び調整に関すること。
(19) その他図書館運営全般に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、担当外の業務に従事させることができる。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、みどり市教育委員会教育長の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。