○みどり市福祉事務所組織規則
平成18年3月27日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 福祉事務所の内部組織は、みどり市行政組織規則(平成18年みどり市規則第5号)第3条第2項に規定する保健福祉部の次の課及び係とする。
(1) 社会福祉課 地域福祉係 障害福祉係 援護係
(2) 介護高齢課 高齢福祉係 介護保険係
(3) こども課 こども福祉係 家庭児童相談室 子育て支援係
(平19規則16・平23規則24・平27規則6・一部改正)
(1) 社会福祉課 次に掲げる業務
ア 福祉事務所の所掌事務に係る連絡調整に関する業務
(2) 介護高齢課 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項各号に掲げる業務
(3) こども課 規則第3条各号及び母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条各号に掲げる業務
(平19規則16・平23規則24・一部改正)
(管理)
第4条 福祉事務所に所長及び次長を置き、それぞれ保健福祉部長及び社会福祉課長をもって充てる。
2 所長は、福祉事務所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、所長の職務を補佐する。
(平19規則16・平23規則24・一部改正)
(所長及び次長以外の職員の職名及び職務等)
第5条 前条に定める所長及び次長以外の職員の補職名及び職務等については、みどり市行政組織規則第4条及び第5条の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、次の職務を行うため嘱託医及び母子自立支援員を置くことができる。
(1) 嘱託医 福祉事務所長が各種処分を決定するに当たり、必要に応じ医学的見地から参考意見を述べる。
(2) 母子自立支援員 母子家庭等における母子の生活の自立を支援する業務に従事する。
(3) 家庭相談員 家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談業務に従事する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務の執行に関し必要な事項は、関係諸規程の例による。
(令2規則20・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。