○みどり市福祉医療費支給に関する条例

平成18年3月27日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、子ども、重度心身障害者、母子家庭の母と子及び父子家庭の父と子が社会保険等で医療を受けた場合に、自己負担をしなければならない費用(以下「福祉医療費」という。)を支給することにより、これらの者の健康管理の向上に寄与し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(平21条例17・全改)

(定義)

第2条 この条例において「社会保険関係各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この条例において「医療給付」とは、社会保険関係各法による次に掲げる給付をいう。

(1) 療養の給付

(2) 入院時食事療養費の支給

(3) 保険外併用療養費の支給

(4) 療養費(家族療養費及び特別療養費を含む。以下同じ。)の支給

(5) 訪問看護療養費(家族訪問看護療養費を含む。次項において同じ。)の支給

3 この条例において「一部負担金」とは、社会保険関係各法に定める次に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)の合計額をいう。

(1) 療養の給付に係る一部負担金

(2) 入院時食事療養に係る食事療養標準負担額

(3) 保険外併用療養費の支給に当たり算定された費用の額から及びに掲げる額を控除した額

 当該保険外併用療養費

 入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額

(4) 療養費の支給に当たり算定された費用の額から及びに掲げる額を控除した額

 当該療養費

 入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額

(5) 訪問看護療養費の支給に当たり算定された費用の額から当該訪問看護療養費を控除した額

4 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師をいう。

5 この条例において「減額認定証」とは、社会保険関係各法の規定に基づき保険者が交付する入院時食事療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。

6 この条例において「電子資格確認等」とは、社会保険関係各法に規定する電子資格確認等をいう。

(平18条例213・平20条例23・平25条例3・平30条例31・令3条例1・令4条例27・令6条例32・一部改正)

(支給対象者)

第3条 福祉医療費は、社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者で、みどり市に住所を有する者、国民健康保険法第116条の2の規定によりみどり市が行う国民健康保険の被保険者とされる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって当該規定の適用を受ける前にみどり市に住所を有していたと認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者(第4号から第6号までに該当する者を除く。)

(2) 次のいずれかの障害を有する者(次号から第5号までに該当する者を除く。次項第3号において「重度心身障害者」という。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この条において「令」という。)別表第3の1級及び2級の項に掲げる障害に該当する障害

 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級及び2級の項に掲げる障害に該当する障害

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級及び3級の項に掲げる障害に該当する障害

 療育手帳制度について(昭和48年発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)の別紙療育手帳制度要綱の規定による手帳の記載事項のうち障害の程度が療育手帳の判定欄にA及びB1と記載される障害

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条、第55条又は第55条の2の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって、前号イ又はに掲げる障害を有するもの(次号及び第5号に該当する者を除く。次項第3号において「高齢重度障害者」という。)

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者を含む。以下この項において同じ。)を扶養している者及び当該児童。ただし、当該女子の前年の所得の額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する額をいう。以下この項及び次項第5号において同じ。)が同令第27条の2第2項に規定する額以上であるときは、当該女子及び当該女子が扶養する児童を除く。

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に18歳未満の児童を扶養している者及び当該児童。ただし、当該男子の前年の所得の額が国民健康保険法施行令第27条の2第2項に規定する額以上であるときは、当該男子及び当該男子が扶養する児童を除く。

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童であって、前年の所得の額が国民健康保険法施行令第27条の2第2項に規定する額未満の児童

2 前項の規定にかかわらず、福祉医療費は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者。ただし、その保護を停止されている者を除く。

(2) 法令又は制度等により一部負担金に相当する金額の全部の支給を受けることができる者

(3) 重度心身障害者又は高齢重度障害者(以下「重度心身障害者等」という。)のうち、令別表第3の1級の項、国民年金法施行令別表の1級の項若しくは身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級若しくは2級の項に掲げる障害に該当する障害又は前項第2号エに規定する療育手帳の判定欄にAと記載される障害を有する者(第5号において「特定重度心身障害者等」という。)であって、前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。次号において同じ。)が令第7条に規定する額を超えるもの

(4) 重度心身障害者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(これらの者のうち当該重度心身障害者等と同一の世帯に属する者に限る。)の前年の所得が令第2条第2項に規定する額以上であるときの当該重度心身障害者等

(5) 重度心身障害者等(特定重度心身障害者等を除く。)のうち、前年の所得の額が国民健康保険法施行令第27条の2第2項に規定する額以上である者

3 前項第3号に規定する所得の範囲については、令第4条に規定する所得の範囲とし、同号に規定する所得の額の計算方法については、令第12条第4項において読み替えて準用する令第5条の規定(「公的年金等」及び「同法第35条第2項第1号」に係る部分を除く。)の例による。

4 第2項第4号に規定する所得の範囲については、令第4条に規定する所得の範囲とし、同号に規定する所得の額の計算方法については、令第5条の規定の例による。

(平18条例192・平19条例10・平19条例32・平20条例23・平20条例28・平21条例17・平25条例3・平26条例24・平30条例6・平30条例31・令3条例1・令3条例18・令4条例27・一部改正)

(受給資格の認定等)

第4条 支給対象者は、福祉医療費の支給を受けようとするときは、市長に申請し、その資格について認定を受けなければならない。

2 前項の場合において、市長が必要と認めた場合は、支給対象者の保護者、養育者又は配偶者その他の者で、支給対象者を現に監護している者(以下「保護者等」という。)が支給対象者に代わり当該申請を行うことができるものとする。

3 市長は、前2項の規定に基づく認定を行ったときは、福祉医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)に有効期間を付して交付するものとする。

(平19条例10・平19条例32・平21条例17・一部改正)

(受給資格の更新)

第5条 前条第3項の規定により受給資格者証の交付を受けた支給対象者は、有効期間以後においても福祉医療費の支給を受けようとするときは、資格の更新について市長に申請(以下「更新申請」という。)を行い、認定を受けなければならない。この場合において、前条第2項の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定により更新申請があった者について、支給対象者であると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有効期間が満了する場合にあっても、また同様とする。

3 市長は、前項の規定により、有効期間の更新を行ったときは、新たな受給資格者証に更新後の有効期間を付して交付するものとする。

4 前3項の規定に関わらず、市長は、受給資格者証の交付を受けた支給対象者に係る受給資格が有効期間の満了後においても明らかであると認めるときは、第1項の規定による更新申請がない場合であっても、有効期間の更新を行うことができる。

(平21条例17・全改、平26条例24・一部改正)

(受給資格者証及び減額認定証の提示)

第6条 第4条第3項又は前条第3項の規定により受給資格者証の交付を受けた者は、群馬県内の医療機関等において医療又は施術を受けようとするときは、電子資格確認等により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、受給資格者証を提示しなければならない。

2 第4条第1項の規定により市長の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)のうち重度心身障害者等として認定を受けた者(次条第3項において「障害受給資格者」という。)は、同項第1号又は第2号に係る福祉医療費の支給を受けようとするときは、前項の確認を受ける際に、電子資格確認等又は減額認定証の提示により健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第58条第1号から第3号までに掲げる者若しくは高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第35条第1号若しくは第2号に掲げる者又はこれらに相当する者であることの確認を受けなければならない。

(令6条例32・全改)

(福祉医療費の支給対象額)

第7条 福祉医療費として支給対象となる額は、受給資格者が医療機関等に支払うべき一部負担金とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる法令又は制度等により一部負担金の一部について給付されるときは、その給付される額の限度において、福祉医療費を支給しない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療費の支給

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による更生医療の給付

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による療育の給付、同法による小児慢性特定疾病医療費の支給

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による医療の給付

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による医療の給付

(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給

(8) 社会保険関係各法に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給又は付加給付

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令又は制度等により一部負担金として支払われた額の支給

3 第1項の規定にかかわらず、障害受給資格者が前条第2項の規定による確認ができないときは、次に掲げる額を支給しないものとする。

(1) 入院時食事療養に係る食事療養標準負担額

(2) 保険外併用療養費又は療養費の支給に当たり算定される費用の額のうち入院時食事療養に係る食事療養標準負担額相当額

(平21条例17・全改、平25条例3・平26条例24・令3条例1・令3条例18・令6条例32・一部改正)

(福祉医療費の支給)

第8条 第6条の規定に基づき、受給資格者が医療機関等で受給資格者証を提示して、医療又は施術を受けたときは、市長は、前条に規定する福祉医療費として当該受給資格者又は保護者等に支給すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき費用を、当該受給資格者又は保護者等に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定に基づく費用の支払いを受けようとする医療機関等は、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づく請求があったときは、内容を審査し、当該医療機関等へ、前条に規定する福祉医療費として当該受給資格者又は保護者等に支給すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき一部負担金を支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者又は保護者等に対し、福祉医療費の支給があったものとみなす。

(平21条例17・全改)

(福祉医療費の支給の特例)

第9条 市長は、前条の規定による福祉医療費の支給が受けられない場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉医療費を受給資格者又は保護者等に支給することができる。

(1) 受給資格者が、県外の医療機関等において医療又は施術を受けたとき。

(2) 受給資格者の医療給付に係る一部負担金を、医療機関等に支払ったとき。

2 前項の規定により福祉医療費の支給を受けようとするときは、市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、福祉医療費の額を決定し、当該額を申請者に支給するものとする。

(平21条例17・追加、令3条例1・一部改正)

(届出の義務)

第10条 受給資格者又は保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 支給対象者でなくなったとき。

(2) 社会保険関係各法の規定により、次のいずれかに該当したとき(その者が市が行う国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であるときを除く。)

 高額療養費の算定に当たって、一部負担金等世帯合算額が高額療養費算定基準額を超えたとき。

 高額療養費の限度額の算定に当たって、当該療養があった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合の高額療養費算定基準額の適用を受けることとなったとき。

 70歳以上の者に係る高額療養費の支給を受けることとなったとき。

 高額介護合算療養費の支給を受けることとなったとき。

(3) 第4条第1項の規定による申請内容に変更があったとき(第1号に該当する場合を除く。)

(4) 福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、第三者に対して損害賠償金の支払の請求ができることとなったとき。

(平20条例23・一部改正、平21条例17・旧第9条繰下・一部改正、平25条例3・一部改正)

(福祉医療費の返還)

第11条 支給を受けた福祉医療費の額が、第7条第2項又は第3項の規定により控除するものとされた額の全部又は一部を控除せずに決定された場合には、当該福祉医療費の支給を受けた者は、控除されなかった額を市長に返還しなければならない。

(平21条例17・旧第12条繰上・一部改正、令3条例1・一部改正)

(返還命令等)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の支給を受けた者に対し、支給した福祉医療費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、その医療を受けた受給資格者が損害賠償金の支払を受けたときは、その額に応じて福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した福祉医療費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(平21条例17・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例17・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町福祉医療費支給に関する条例(平成4年笠懸町条例第11号)、大間々町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年大間々町条例第3号)又は東村福祉医療費支給に関する条例(平成4年東村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第192号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第213号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号を改正する規定は、平成18年12月1日から適用する。

(平成19年12月14日条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定により支給対象者となった者に対する福祉医療費の支給については、施行日以後に医療を受けたものに限る。

3 この条例の施行日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3号及び第7号の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のみどり市福祉医療費支給に関する条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療又は施術に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療又は施術に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3項及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療又は施術に係るものについて適用し、同日前に受けた医療又は施術に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療又は施術に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療又は施術に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和4年12月21日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中みどり市福祉医療費支給に関する条例第2条第6項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定 公布の日

(2) 第1条中みどり市福祉医療費支給に関する条例第3条第1項第1号の改正規定 令和5年4月1日

(3) 第2条の規定 令和5年8月1日

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後のみどり市福祉医療費支給に関する条例第3条第1項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に受ける医療又は施術に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療又は施術に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正後のみどり市福祉医療費支給に関する条例第3条第2項及び第3項の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に受ける医療又は施術に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療又は施術に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和6年9月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に社会保険関係各法(みどり市福祉医療費支給に関する条例第2条第1項に規定する社会保険関係各法をいう。以下同じ。)に規定する保険者から被保険者証の交付を受けている者が、この条例の施行の日以後に当該被保険者証の提示により社会保険関係各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受ける場合における当該被保険者証については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条第2号に掲げる改正規定による改正前の社会保険関係各法の規定により定められた当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日がこの条例の施行の日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、この条例の施行の日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。

みどり市福祉医療費支給に関する条例

平成18年3月27日 条例第114号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第114号
平成18年3月31日 条例第192号
平成18年9月22日 条例第213号
平成19年3月16日 条例第10号
平成19年12月14日 条例第32号
平成20年3月25日 条例第23号
平成20年3月31日 条例第28号
平成21年3月25日 条例第17号
平成25年3月29日 条例第3号
平成26年12月24日 条例第24号
平成30年3月28日 条例第6号
平成30年12月28日 条例第31号
令和3年3月26日 条例第1号
令和3年6月30日 条例第18号
令和4年12月21日 条例第27号
令和6年9月20日 条例第32号