○災害見舞金支給に関する規則
平成18年3月27日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、非常災害に際し市民が受けた家屋その他の被害に対して市が見舞金を支給し、もって再興に資するものとする。
(1) 「非常災害」とは、風水害及び火災をいう。
(2) 「市民」とは、本市の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(3) 「居宅」とは、現に市民が生活をしている家屋をいい、「居宅以外の建物」とは、居宅に付属する家屋等をいう。
(4) 「居宅被害」及び「居宅以外の建物の被害」の区分は、全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水及び部分焼をいう。
(5) 「人的被害」とは、災害により人が受けた被害をいい、その区分は、死亡者、重傷者、中等傷者及び軽傷者をいう。
(平20規則16・全改、平24規則16・一部改正)
(1) 居宅被害の場合(1世帯あたり)
ア 全焼、全壊、流失 50,000円
イ 半焼、半壊 20,000円
ウ 床上浸水、部分焼 10,000円
(2) 居宅以外の建物の被害の場合(1世帯あたり)
ア 全焼、全壊、流失 20,000円
イ 半焼、半壊 10,000円
ウ 床上浸水、部分焼 5,000円
(3) 人的被害の場合(1人あたり)
ア 死亡者 30,000円
イ 重傷者 10,000円
ウ 中等傷者、軽傷者 5,000円
3 居宅被害の場合は、居宅での生活世帯に対し見舞金を支給する。
4 見舞金は、故意により生じた災害には適用しない。
(平20規則16・全改)
(平20規則16・旧第5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年3月14日から施行し、平成20年2月1日から適用する。
附則(平成24年6月5日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。