○災害見舞金支給に関する規則

平成18年3月27日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常災害に際し市民が受けた家屋その他の被害に対して市が見舞金を支給し、もって再興に資するものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める。

(1) 「非常災害」とは、風水害及び火災をいう。

(2) 「市民」とは、本市の住民基本台帳に記載されている者をいう。

(3) 「居宅」とは、現に市民が生活をしている家屋をいい、「居宅以外の建物」とは、居宅に付属する家屋等をいう。

(4) 「居宅被害」及び「居宅以外の建物の被害」の区分は、全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水及び部分焼をいう。

(5) 「人的被害」とは、災害により人が受けた被害をいい、その区分は、死亡者、重傷者、中等傷者及び軽傷者をいう。

(平20規則16・全改、平24規則16・一部改正)

(見舞金)

第3条 見舞金は、次の各号に掲げる事項に該当するものについて、それぞれ当該各号に掲げる額の範囲内にてこれを支給する。

(1) 居宅被害の場合(1世帯あたり)

 全焼、全壊、流失 50,000円

 半焼、半壊 20,000円

 床上浸水、部分焼 10,000円

(2) 居宅以外の建物の被害の場合(1世帯あたり)

 全焼、全壊、流失 20,000円

 半焼、半壊 10,000円

 床上浸水、部分焼 5,000円

(3) 人的被害の場合(1人あたり)

 死亡者 30,000円

 重傷者 10,000円

 中等傷者、軽傷者 5,000円

2 第1号及び第2号に該当した場合、被害の程度によりいずれか一の見舞金を支給するものとし、重複支給はしない。

3 居宅被害の場合は、居宅での生活世帯に対し見舞金を支給する。

4 見舞金は、故意により生じた災害には適用しない。

5 前項第1号及び第2号の建物は、固定資産税課税台帳に登録された家屋によるものとする。

(平20規則16・全改)

(支給の特例)

第4条 市長は、第2条に規定する以外であってもこれに準ずると認められる災害には、この規則を適用することができる。

(平20規則16・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の災害見舞金支給に関する規則(昭和34年笠懸町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年3月14日から施行し、平成20年2月1日から適用する。

(平成24年6月5日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

災害見舞金支給に関する規則

平成18年3月27日 規則第55号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第16号
平成24年6月5日 規則第16号