○みどり市温泉施設かたくりの湯条例施行規則

平成18年3月27日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市温泉施設かたくりの湯条例(平成18年みどり市条例第117号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(販売行為の制限)

第2条 みどり市温泉施設かたくりの湯(次条において「かたくりの湯」という。)において、物品の販売その他これに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(令3規則12・全改)

(利用者の遵守すべき事項)

第3条 かたくりの湯を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び備品等を汚損又は亡失しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす物品等の携行及びペット等の持込みをしないこと。

(3) 利用した設備、備品等を原状に復して、整理整頓すること。

(4) 職員の指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町温泉施設かたくりの湯設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年笠懸町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

みどり市温泉施設かたくりの湯条例施行規則

平成18年3月27日 規則第60号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第60号
令和3年6月15日 規則第12号