○鹿の川沼の開放管理に関する規則

平成18年3月27日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿の川沼(以下「沼」という。)を市民の憩いの場として、釣人に開放することに関し、その管理及び利用者が順守すべき必要な事項を定めるものとする。

(開放の範囲)

第2条 沼の開放は、農業用水調整池としての機能を損なうことのない範囲において開放する。

(開放の期間)

第3条 沼の開放期間は、通年とする。ただし、開放の時間は、日出から日没までとする。

(沼の安全管理等)

第4条 沼の安全管理及び環境の保全対策は、都市建設部建設課で所轄する。

(年齢の制限)

第5条 沼において釣りをしようとする者で、小学3年生未満の児童は、父兄等の付添いがなければ釣りをしてはならない。

(禁止行為)

第6条 沼において、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(2) 防護柵内に立ち入り危険な行為をすること。

(3) 沼の施設等を汚損し、又は破損すること。

(4) 火気等を使用すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(6) 飲食物その他物品等を販売し、又は陳列すること。

(7) リール及びルアーによる釣り行為をすること。

(8) その他市長が禁止する行為

(違反行為者に対する措置)

第7条 前条の行為をした者には、釣りを禁止し、又は退去させることができる。

(使用者の責任)

第8条 沼の施設及び附属施設等を故意に汚損し、又は破損した者は、その責任において原形に復さなければならない。

(環境の保全)

第9条 何人も、沼及び周囲の環境の保全に努めるとともに、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木、草花等をみだりに折ったり、伐採すること。

(2) ゴミ、清涼飲料水の空かん、飲食物等を捨てること。

(3) その他環境を損なう行為

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

鹿の川沼の開放管理に関する規則

平成18年3月27日 規則第101号

(平成18年3月27日施行)