○みどり市中小企業制度資金借入金利子補給特別措置条例

平成18年3月27日

条例第155号

(目的)

第1条 この条例は、市内中小企業者の経営の合理化及び設備の近代化のため金融機関より制度資金融資を受けた者に対し利子補給の特別措置を講じ、もって中小企業の経営の合理化と設備の近代化を促進し、中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で定める企業規模以下の会社及び個人であって市内に店舗、工場又は事業所を有するものをいう。ただし、卸売市場法(昭和46年法律第35号)に該当するものは除く。

(2) 金融機関 銀行、信用金庫、信用組合、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。

(平20条例43・一部改正)

(利子補給)

第3条 市は、金融機関から制度資金を借り入れた者に対し同資金について利子の一部を補給する。

(利子補給の限度)

第4条 利子補給の額は、中小企業者が金融機関から借り入れた同資金について支払利息の20パーセント以内とし、かつ、限度額を一事業所45万円以内において、予算の範囲内で交付する。

2 前項に規定する利子補給の期間は、制度資金の貸付期間とする。

(利子補給の交付申請)

第5条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、みどり市補助金等に関する規則(平成18年みどり市規則第40号。以下「規則」という。)第3条の定めるところにより交付申請を行うものとする。

2 前項に規定する申請者は、公租公課の完納したものでなければならない。

(利子補給の決定)

第6条 利子補給の決定は、規則第4条の定めるところによる。

(調査)

第7条 市長は、利子補給金に対し適正を期するため必要があるときは、申請者に対して必要な書類の提出を求め、又は当該申請者の実情を調査させることができる。

(利子補給金の交付取消し)

第8条 申請者と金融機関との契約を結んだ契約事項に違反したときは、申請者に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に交付した利子の補給全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町中小企業制度資金借入金利子補給特別措置条例(昭和50年笠懸町条例第43号)、大間々町中小企業資金利子補給条例(平成2年大間々町条例第7号)又は東村中小企業資金借入金利子補給特別措置条例(平成10年東村条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月12日条例第43号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

みどり市中小企業制度資金借入金利子補給特別措置条例

平成18年3月27日 条例第155号

(平成20年10月1日施行)