○みどり市勤労者資金融資条例

平成18年3月27日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、市内に居住する勤労者の生活の維持向上と住宅難の緩和を図るための資金を融資し、もって勤労者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 事業所に勤務し、使用者から資金を支払われる者をいう。

(2) 金融機関 群馬県信用保証協会、群馬県農業信用基金協会と債務保証に関する契約を結んだ金融機関又は中央労働金庫をいう。

(資金融資の種類)

第3条 この条例に基づく資金融資の種類は、次のとおりとする。

(1) 住宅資金

(2) 生活資金

(資金の預託)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において、融資資金を金融機関に預託するものとする。

2 前項の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。

3 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において、年度の末日における当該融資に係る未償還元金に対し、当該金融機関に資金を預託するものとする。

4 第1項の預託条件については、市と金融機関との契約に定めるところによる。

(平20条例44・全改)

(申請手続等)

第5条 この条例による資金の融資を受けようとする者は、文書で金融機関に申請しなければならない。

2 金融機関は、前項の申請を受理したときは、審査の上融資の可否を決定する。

(期限前償還)

第6条 市長は、資金の融資を受けた者がこの条例の規定に違反したときは、資金の全部又は一部を期限前に償還させることができる。

(報告)

第7条 市長は、融資資金に関し必要と認めたときは、金融機関又は融資を受けた者から報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町勤労者資金融資条例(平成3年笠懸町条例第22号)又は大間々町勤労者資金融資促進条例(平成元年大間々町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月12日条例第44号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

みどり市勤労者資金融資条例

平成18年3月27日 条例第156号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第156号
平成20年9月12日 条例第44号