○みどり市勤労者資金融資条例施行規則
平成18年3月27日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市勤労者資金融資条例(平成18年みどり市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資対象及び資金使途)
第2条 この規則による融資対象及び資金使途は、次のとおりとする。
(1) 住宅資金
ア 同一事業所に1年以上継続して勤務し、市内に居住する勤労者
イ 市内に自己の居住する住宅を建築し、又は取得しようとする勤労者
ウ 住宅の新増築又は購入のための資金
エ ウに必要な土地の購入資金
(2) 生活資金 同一事業所に1年以上継続して勤務し、市内に居住する勤労者で同一生計の家族(本人も含む。)のため次の使途に使用されるもの
ア 医療、分娩費
イ 冠婚葬祭費
ウ 修学資格取得費
エ 生活耐久消費財購入費
オ 交通事故処理費
カ 災害復旧費
キ その他
(融資の範囲)
第3条 この規則による融資の範囲は、次のとおりとする。
(1) 住宅資金
ア 居住の用に供する延べ面積は、50平方メートル以上165平方メートル以下とする。
イ 増改築は、増改築の面積が10平方メートル以上で延べ面積がアの範囲内とする。ただし、補修は除く。
ウ 中古住宅は、新築後10年以内とする。
エ 宅地については、400平方メートル以下とする。
(2) 生活資金 同一の生計を営む家族が必要とする場合を含む次の範囲とする。
ア 医療、分娩費 本人又は同一生計を営む家族が傷病等により10日以上入院し、長期療養治療及び出産のため必要な資金
イ 冠婚葬祭費 本人又は同一生計を営む家族の婚姻又は死亡による葬祭のため必要な資金
ウ 修学資格取得費 本人又は同一生計を営む家族が高等学校以上の学校に進学在学又は各種資格を取得するため必要な資金
エ 生活耐久消費財購入費 本人又は同一生計を営む家族が生活に必要な冷蔵庫、冷暖房設備、車両等耐久的な消費財の購入のため必要な資金
オ 交通事故処理費 本人又は同一生計を営む家族が交通事故による損害賠償又は補修等のため必要な資金
カ 災害復旧費 本人又は同一生計を営む家族が所有する不動産及び動産が災害・風水害等により罹災した物件の復旧又は購入のため必要な資金
(資金措置)
第4条 条例第4条に基づく預託額は、次のとおりとする。
(1) 住宅資金 融資額の3分の1以内
(2) 生活資金 融資額の2分の1以内
2 前項の預託利率は、無利子とする。
(平20規則43・全改)
(融資条件)
第5条 この規則による融資条件は、次のとおりとする。
(1) 住宅資金 建築費用の80パーセント以内で1世帯当たり1,000万円以下とする。
(2) 生活資金 資金総額は、1世帯当たり200万円以下とする。
(3) 融資期間 住宅資金については20年以内、生活資金については5年以内とする。
(4) 融資利率 年利4.8パーセント以内とする。
(5) 償還方法 元利均等月賦償還又は月賦半年賦併用償還とする。
(6) 担保及び保証人 原則として担保を提供し、保証人1人以上とする。
(7) 申請時期 年間随時扱いとする。
(平20規則43・一部改正)
(融資決定等)
第7条 前条に規定する申請書を受理した金融機関は、申請事項を調査し、審査の上市長に協議をし、融資の可否を決定するものとする。
2 金融機関は、融資の可否を決定したときは、申請者に通知する。
3 金融機関は、工事着工又は売買の事実を確認し、融資を実行する。
4 金融機関は、融資を実行したときは、市に償還計画表を添付し、融資報告書を提出する。ただし、その他必要があるときは、市は、借主又は金融機関から報告を求めることができる。
5 信用保証の付保については金融機関の定めによる。
6 信用保証の付保に伴う保証料は借入者の負担とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年9月12日規則第43号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。