○小平の里条例施行規則
平成18年3月27日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平の里条例(平成23年みどり市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則7・一部改正)
(平23規則7・全改)
(読替)
第3条 条例第18条第2項の規定により市長が使用料を徴収する場合においては、前条、別表、様式第1号及び様式第2号の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「小平の里利用料金減免申請書」とあるのは「小平の里使用料減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「小平の里利用料金減免承認書」とあるのは「小平の里使用料減免承認書」と、同表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が市長の承認を受けた」とあるのは「市長が定める」と、様式第1号中「小平の里利用料金減免申請書」とあるのは「小平の里使用料減免申請書」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第2号中「小平の里利用料金減免承認書」とあるのは「小平の里使用料減免承認書」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(平23規則7・追加、令2規則26・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則7・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大間々町小平の里施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年大間々町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月25日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月4日規則第26号)
この規則は、令和2年6月5日から施行する。
附則(令和2年9月10日規則第32号)
この規則は、令和2年9月11日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23規則7・追加、令2規則26・令2規則32・一部改正)
区分 | 減免事由 | 減免割合 |
小平鍾乳洞及び野口水車保存館の入場に係る利用料金 | 市又は市教育委員会が使用する場合 | 100分の100 |
公立学校及び学校法人が教育に資する目的で使用する場合 | 100分の100 | |
市内で事業活動を行い、又は市内に事業所を有する法人その他の団体(国及び地方公共団体並びに公立学校及び学校法人を除く。)が社会教育又は社会福祉に資する目的で使用する場合 | 100分の100 | |
国、群馬県及び群馬県内の市町村が使用する場合 | 100分の50 | |
市内で事業活動を行わない、又は市内に事業所を有さない法人その他の団体(国及び地方公共団体並びに公立学校及び学校法人を除く。)が社会教育又は社会福祉に資する目的で使用する場合 | 100分の50 | |
身体障害者又は介助者が使用する場合 | 100分の50 | |
群馬県民の日を定める条例(昭和60年群馬県条例第5号)に規定する県民の日その他の市長が定める日に使用する場合 | 100分の100 | |
国又は地方公共団体の観光事業の実施に当たり利用料金を減免する必要がある場合 | 指定管理者が市長の承認を受けた割合 | |
小平の里キャンプ場及び遊湯館の施設に係る利用料金又は入場に係る利用料金 | 市及び市教育委員会が使用する場合 | 100分の50 |
公立学校及び学校法人が教育に資する目的で使用する場合 | 100分の50 | |
市内で事業活動を行い、又は市内に事業所を有する法人その他の団体(国及び地方公共団体並びに公立学校及び学校法人を除く。)が社会教育又は社会福祉に資する目的で使用する場合 | 100分の50 | |
身体障害者又は介助者が使用する場合 | 100分の50 | |
国又は地方公共団体の観光事業の実施に当たり利用料金を減免する必要がある場合 | 指定管理者が市長の承認を受けた割合 | |
小平の里陶芸工房に係る利用料金 | 国又は地方公共団体の観光事業の実施に当たり利用料金を減免する必要がある場合 | 指定管理者が市長の承認を受けた割合 |
備考
1 利用者が興行(入場料を徴収するものに限る。)を行う目的で使用する場合においては、その利用料金は減免しない。
2 小平の里キャンプ場及び遊湯館の施設利用料金及び入場に係る利用料金については、7月15日から8月31日までの期間は、減免しない。ただし、国又は地方公共団体の観光事業の実施に当たり利用料金を減免する必要がある場合は、この限りでない。
(平23規則7・追加)
(平23規則7・追加)