○ながめ余興場条例施行規則
平成18年3月27日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、ながめ余興場条例(平成18年みどり市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 ながめ余興場(以下「余興場」という。)の職員は、所属長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(利用の申請及び許可)
第3条 条例第7条第1項前段の規定により余興場の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、ながめ余興場利用許可申請書兼ながめ余興場利用許可書(市申請用・余興場控え用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の10日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(令元規則11・一部改正)
(利用の変更及び取消し)
第4条 条例第7条第1項後段の規定による施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可又は取消しの許可を受けようとする者は、ながめ余興場利用許可変更・取消申請書兼ながめ余興場利用変更・取消許可書(市申請用・余興場控え用)(様式第3号)に許可書又はながめ余興場利用許可変更・取消申請書兼ながめ余興場利用変更・取消許可書(申請者受領用)(様式第4号。以下「変更・取消許可書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可又は取消しの許可は、変更・取消許可書を交付して行うものとする。
(令元規則11・一部改正)
(使用料及び見学料の納付)
第5条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 見学者は、条例第8条の規定による見学料を納付しなければならない。見学料を納めた者には入場券を交付し、これをもって見学を許可したものとする。
2 前項に規定する申請は、特別の設備器具等を利用しようとする日の10日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(令元規則11・一部改正)
3 使用料又は見学料の減免額及び減免対象範囲は、別表に定めるとおりとする。ただし、入場料(実費を徴収する場合を除く。)を徴収する場合は、この限りでない。
(令元規則11・一部改正)
(利用者及び見学者が遵守すべき事項)
第8条 利用者及び見学者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 余興場に収容する人員は、定員を超えないこと。
(2) 利用及び見学の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(3) 利用に当たっては、責任者及び整理員等を配置し、特に2階席最前部には必ず整理員を配置すること。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等の利用操作はすべて職員の指示に従うこと。
(6) 許可を受けずに余興場内外において、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(7) 余興場の内外において、寄附の募集等を行わないこと。
(8) 余興場内は全面禁煙であるので、所定の場所以外において喫煙しないこと。
(9) 余興場内への酒類の持込み及び飲酒は、原則禁止する。
(10) 余興場内への動物の持込みは禁止する。ただし、盲導犬及び介助犬は除く。
(11) その他管理運営上必要な事項は、職員の指示に従うこと。
(損壊の届出等)
第9条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第10条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第12条 利用者は、条例第16条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大間々町ながめ余興場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年大間々町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたもとみなす。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のながめ余興場条例施行規則の規定により提出されている書類は、改正後のながめ余興場条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。
別表(第7条関係)
(令元規則11・一部改正)
| 減免額 | 減免対象範囲 |
使用料 | 全額 | 1 市及び市教育委員会が主催する事業 |
5割 | 1 国、県及び県内市町村が主催する事業 | |
2 市の社会教育団体及び社会福祉団体等が主催する事業 | ||
見学料 | 全額 | 1 市及び市教育委員会が主催する事業 |
2 市内の学校等が教育活動を目的として行う事業 | ||
3 本市の住民基本台帳に登録されている者のうち満70歳以上の者 | ||
4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた者 | ||
5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき、療育手帳の交付を受けた者 | ||
6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 | ||
7 前各事項に、引率者及びボランティアとして付き添う者 |
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・一部改正)