○黒坂石バンガロー・テント村条例
平成18年3月27日
条例第164号
(設置)
第1条 地域振興を図るため、テント村を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テント村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒坂石バンガロー・テント村
位置 みどり市東町沢入1146番地
2 施設は、別表第1に掲げるものをいう。
(事業)
第3条 黒坂石バンガロー・テント村(以下「テント村」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の用地、建物、設備の維持管理及び安全に関すること。
(2) 施設の運営に要する広告、使用料の徴収、経理等に関すること。
(3) その他管理運営に必要とする事業経営、施設、物品の貸与等一切の関連事業に関すること。
(職員)
第4条 テント村に必要な職員を置く。
(平22条例32・一部改正)
(休場日)
第5条 テント村の休場日は、12月1日から3月末日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、テント村の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平21条例22・一部改正)
(利用時間)
第6条 テント村の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可及び使用料)
第7条 テント村を利用しようとする者(以下「利用者」という)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、テント村の管理上必要な条件を付することができる。
(平21条例22・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第3項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) テント村の管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、テント村を利用することができないとき。
(利用の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、テント村の利用を許可しない。
(1) その利用がテント村の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他テント村の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 第7条の規定による利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第12条 利用者は、テント村を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又はテント村の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 利用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(平21条例22・平22条例32・一部改正)
(入場の禁止等)
第14条 市長は、テント村内の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に退場を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、テント村の利用が終わったときは、速やかにテント村を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、又はこれを撤去し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、テント村の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にテント村の管理を行わせることができる。
(平22条例32・追加)
(指定管理者が行う業務等)
第18条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務(使用料の徴収に関する業務を除く。)
(2) 施設等の利用時間の変更に関する業務
(3) テント村の利用の許可等及び利用の許可の取消し等に関する業務
(4) テント村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び還付に関する業務
(5) 利用料金の減免等に関する業務
(6) テント村に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合の許可に関する業務
(7) テント村への入場を禁止し、又は退場を命じる業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条ただし書、第7条から第10条、第12条から第14条まで及び別表第2の規定を準用する。この場合において、第6条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「認めるときは」とあるのは「認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「使用料の額に100分の150を乗じて得た額を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額のテント村の利用に係る料金(次条、第9条において「利用料金」という。)」と、第8条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、規則で定める基準により」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条、第12条から第14条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(平22条例32・追加、平23条例11・平23条例33・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、みどり市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年みどり市条例第68号)に定めるところに従い、適正にテント村の管理を行わなければならない。
(平22条例32・追加)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例32・旧第17条繰下)
(過料)
第21条 次のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による利用時間が終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由なく、第15条第2項の規定による原状回復又は物件の撤去に係る費用を負担しない者
(平22条例32・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月25日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第32号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第33号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21条例22・全改)
管理棟 1棟 |
コテージ 10棟 |
大バンガロー 1棟 |
小バンガロー 5棟 |
ログハウス 3棟 |
オートキャンプサイト 12区画 |
バーベキュー場 3棟 |
共同炊事棟 2棟 |
共同便所棟 2棟 |
シャワールーム棟 1棟 |
その他付帯施設 1式 |
別表第2(第7条関係)
(平21条例22・全改)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
コテージ(6人用) | 1棟 | 15,000円 | ただし、3人以下の場合 7,500円 4人の場合 10,000円 5人の場合 12,500円 | |
大バンガロー(50人用) | 1棟 | 40,000円 |
| |
4分の1棟 | 10,000円 |
| ||
小バンガロー | やしお(7人用) | 1棟 | 6,000円 |
|
しゃくなげ(4人用) | 1棟 | 5,000円 |
| |
かえで やまふじ さざんか(4人用) | 1棟 | 4,000円 |
| |
ログハウス | 山びこ(6人用) | 1棟 | 5,000円 |
|
さんきょう けさまる(4人用) | 1棟 | 4,000円 |
| |
オートキャンプサイト | 1区画 | 3,000円 |
| |
バーベキュー場 | 1区画1人 | 100円 | 3時間以内 | |
温水シャワー | 1回 | 100円 |
| |
コインランドリー | 1回 | 100円 |
| |
デイキャンプ | 1区画 | 1,000円 | 午前10時から午後4時まで(4人以内) | |
管理費 | 1日 | 200円 | 3歳未満無料 | |
寝具 | 1組 | 450円 |
| |
寝袋 | 1個 | 350円 |
| |
まな板セット | 1式 | 200円 | まな板、包丁2丁 | |
コッヘル | 1組 | 600円 |
| |
なべ 大 | 1個 | 400円 | お玉付 | |
なべ 中 | 1個 | 200円 | お玉付 | |
飯ごう | 1個 | 200円 |
| |
鉄板 | 1枚 | 500円 |
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網 | 1枚 | 200円 |
| |
炊飯器 | 1個 | 500円 |
| |
卓上コンロ | 1個 | 200円 |
| |
ランタン(電池付) | 1個 | 200円 |
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フライパン | 1個 | 200円 |
| |
ザル | 1個 | 100円 |
| |
ボウル | 1個 | 100円 |
| |
お玉 | 1個 | 100円 |
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使用料については、1日及び1泊の金額とする。