○みどり市下水道条例

平成18年3月27日

条例第177号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条・第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第18条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造の基準等(第19条―第21条)

第6章 雑則(第22条―第27条)

第7章 罰則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 みどり市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者で、排水設備を設置しなければならないものをいう。

(13) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(15) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(16) 公共ます 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続するための排水管)を連絡するため市が設置したますをいう。

(平25条例21・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「排水設備工事」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事業に係る指定

(下水道排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業(以下「排水設備等工事業」という。)を行う者の申請により行う。

2 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等工事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しないものであることを誓約する書類

(2) 法人にあっては商業登記事項証明書、定款の写し及び代表者に係る住民票の写し又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(3) 営業所の写真及び付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の住民票の写し及び第6条の5第1項の規定により交付を受けた下水道排水設備工事責任技術者免状(以下「免状」という。)の写し又は下水道排水設備工事責任技術者証(以下「技術者証」という。)の写し並びに雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者が次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

 次条第1項第5号ア又はに該当する者

 第6条の5第2項又は第3項の規定により現に指定工事店に専属することとなる責任技術者として認められていない者

(6) 次条第1項第2号で定める機械器具に関する調書

(7) その他市長が必要と認める書類

(平21条例12・平24条例19・令元条例13・一部改正)

(指定の基準)

第6条の3 市長は、第6条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第6条の5第1項の規定による責任技術者の資格を有する者が1人以上専属している者であること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(3) 群馬県内に営業所がある者であること。

(4) 税の滞納のない者であること。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により排水設備等工事業を適正に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第6条の10第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(6) その他規則で定める事項

2 前項第5号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、前項の規定にかかわらず、その代表者は、同号エに規定する期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

3 市長は、第6条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(令元条例13・一部改正)

(責任技術者の専属等)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する責任技術者の資格を有している者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、下水道に関する法令を遵守し、市長の指示に従い、誠実に、かつ、責任をもって次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその責務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の資格)

第6条の5 次条第1項の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、免状又は技術者証の交付を受けた者は、責任技術者の資格を有する。ただし、次項及び第3項の規定により現に指定工事店に専属する責任技術者として認められていない者は除く。

2 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店に専属する責任技術者として、当該各号に定める期間は認めないことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例又は規則に違反したとき 6月以内

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき 6月以内

3 市長は、前項に規定するほか、責任技術者が第6条の3第1項第5号ア又はに該当するに至ったときは、指定工事店に専属する責任技術者として認めないことができる。

(平21条例12・令元条例13・一部改正)

(責任技術者認定試験)

第6条の6 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、市長が指定した者が行う。

2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目は、前項に規定する市長が指定した者に委任する。

(指定工事店証)

第6条の7 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の10第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関して必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の8 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施行に努めなければならない。

2 指定工事店は、前項の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施行しなければならない。

(3) 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(8) 災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し、市長から要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(10) 市長が必要と認め、開催する講習会又は下水道の新設等の工事説明会に専属の責任技術者を出席させなければならない。

(変更等の届出)

第6条の9 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 営業所の名称及び所在地に変更があったとき。

(3) 排水設備等工事業を廃止、休止又は再開をしたとき。

2 第6条の3第3項の規定は、前項のうち、次に該当する場合に準用する。

(1) 第6条の2第2項第1号に定める事項の変更

(2) 営業所の名称又は所在地の変更

(3) 排水設備等工事業の廃止、休止又は再開

(指定の取消し及び一時停止)

第6条の10 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の8に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工に関する排水設備工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。

(6) 不正の手段により第6条の指定を受けたとき。

(7) 市長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なく次条第1項に規定する検査の立会いに応じないとき。

(8) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

2 第6条の3第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長が定めた者の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 使用者は、法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を継続して公共下水道を使用するときは、除害施設を設けてこれを排除しなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第1項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項の規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められているもの(令第9条の4第1項第21号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である使用者には、適用しない。

(令3条例27・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第11条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定により、除害施設の設置を行った者は、工事完了の日から7日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(水質管理責任者の選任)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。水質管理責任者に変更があったときも、同様とする。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第14条 市長は、公共下水道への汚水の排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道の施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が維持管理上必要と認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用の開始、休止若しくは廃止又は現に休止しているその使用の再開をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。使用者の変更又は氏名等を変更したときも、同様とする。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第16条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、2使用月分まとめて集金、納付通知書又は口座振替等の方法により徴収する。

3 前項の場合において、使用料の額の算定については、各使用月の排出した汚水量は、それぞれ均等とみなす。

4 前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した合計額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額を加算した額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(1月につき)

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

汚水量

使用料

汚水量

使用料

10立方メートル以下

1,000円

11立方メートル以上30立方メートル以下

110円

31立方メートル以上

150円

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、群馬東部水道企業団給水条例(平成28年群馬東部水道企業団条例第21号)の規定により算出した水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、当該水道水の使用水量と前号に定める水量を加えたものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、公共下水道に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用の開始、休止若しくは廃止又は現に休止している使用の再開をしたときの使用料金は、当該使用月の汚水量が基本汚水量の2分の1を超える場合は1月分とみなし、第1項の規定により使用料を算定し、また、汚水量が基本汚水量の2分の1以下のときは、基本料金を2分の1に減額し、第1項の規定により使用料を算定する。

(平26条例7・平28条例2・一部改正)

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造の基準等

(平25条例21・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第19条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第21条に定めるところによる。

(平25条例21・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第20条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして次に掲げるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

(ア) 令第6条に規定する基準

(イ) 大腸菌が検出されないこと。

(ウ) 濁度が2度以下であること。

 及びに掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう耐水性能を確保するための措置として次に掲げる措置が講じられていること。

 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。及びにおいて同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

 からまでに掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(6) 排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)を、排水きよの断面積は5,000平方ミリメートルを下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項第3号イ(イ)及び(ウ)に規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

3 第1項第5号の措置は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める耐震性能が確保されるものでなければならない。

(1) 排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設に限る。) 次に掲げる耐震性能

 レベル1地振動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地振動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

 レベル2地振動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地振動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

(2) 前号に規定する排水施設以外の排水施設 前号アに掲げる耐震性能

(平25条例21・追加)

(適用除外)

第21条 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例21・追加)

第6章 雑則

(平25条例21・旧第5章繰下)

(改善命令)

第22条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平25条例21・旧第19条繰下)

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平25条例21・旧第20条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(平25条例21・旧第21条繰下)

(使用料等の督促)

第25条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(ただし、納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(平25条例21・旧第22条繰下)

(使用料等の減免)

第26条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料等を減額し、又は免除することができる。

2 前項の減免を受けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平25条例21・旧第23条繰下)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例21・旧第24条繰下)

第7章 罰則

(平25条例21・旧第6章繰下)

(罰則)

第28条 次に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条第9条第10条の規定に違反した使用者

(5) 第11条の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第22条に規定する命令に違反した者

(8) 第5条第1項第23条の規定による申請書又は図面、第5条第2項本文第11条第15条の規定による届出書、第17条第2項第4号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平25条例21・旧第25条繰下・一部改正)

第29条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平25条例21・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、笠懸町公共下水道条例(平成13年笠懸町条例第6号)又は大間々町下水道条例(平成10年大間々町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道、農業集落排水施設又は戸別浄化槽の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるもの及び施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後であるものに係る使用料(公共下水道、農業集落排水施設又は戸別浄化槽の使用を開始した日後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である公共下水道、農業集落排水施設又は戸別浄化槽の使用にあっては、当該確定される使用料のうち、当該使用料額を当該使用を開始した日から当該確定される日までの期間の月数で除し、これに当該使用を開始した日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した部分に対応する使用料に限る。)については、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成28年2月29日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第27号)

この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

みどり市下水道条例

平成18年3月27日 条例第177号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 公共下水道事業
沿革情報
平成18年3月27日 条例第177号
平成21年3月6日 条例第12号
平成24年6月29日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第21号
平成26年3月31日 条例第7号
平成28年2月29日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第13号
令和3年9月30日 条例第27号