○みどり市農業委員会規則

平成18年4月3日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市農業委員会(以下「委員会」という。)の適正円滑な運営を図るため、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 農業委員会は、次に掲げることについて処理する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関すること並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)によりその権限に属させたこと。

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随すること。

2 農業委員会は、次に掲げることに関する事務を行うことができる。

(1) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。

(2) 農地等の交換分合のあっせんその他の農地事情の改善に関すること。

(3) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(4) 農業技術の改良、農作物の病害虫の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。

(5) 農業生産、農業経営、農業者年金及び農民生活に関する調査研究

(6) 農業及び農民に関することについての啓蒙及び宣伝

3 前2項に定める事務を行うほか、区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、若しくはその他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申することができる。

(部会の設置)

第5条 委員会に農地部会及び農業振興部会を置く。ただし、この部会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条の規定により設置した部会とは解さない。

(部会の所掌事務)

第6条 農地部会は、第4条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げることを処理することができる。

第6条の2 農業振興部会は、第4条第2項第3号(基本的振興計画は除く。)第4号第5号及び第6号並びに同条第3項に掲げる事項(行政庁の諮問に対する答申を除く。)を処理することができる。

(部会長の任期)

第7条 前2条における部会長の任期は、委員の任期とする。

2 部会長が委員を辞任し、又は部会長の職を辞したとき、その他部会長が欠けるに至ったときは、部会長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(選挙)

第8条 会長、会長の職務代理者及び部会長、部会長の職務代理者の選挙に関する必要な事項は、別に規定で定める。

(事務局)

第9条 委員会に事務局を設置する。

(委員の地区担当割)

第10条 委員会は、地域内、地区農業集団及び農民に関する目的諸集団並びに同志的集団との連絡指導体制を緊密化するため委員の地区担当を設定することができる。

2 前項の設定及び推進に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(地区連絡員及び事業推進員の設置)

第11条 委員会は、事業の積極的な推進を図るため地区連絡員及び事業推進員を設置することができる。

2 地区連絡員は、委員会と地区農業団体との連絡を担当する。

3 事業推進員は、事業別に地区農業団体、農業及び農民に関する目的諸集団、同志的集団等の事業の推進に当たる。

4 地区連絡員及び事業推進員の定数、委嘱に関する事項は、会長が会議に諮って決める。

(公示)

第12条 委員会の公示は、みどり市公告式条例(平成18年みどり市条例第3号)の例により行うものとする。

(身分を示す証票)

第13条 農業委員会等に関する法律第29条第2項の規定により、身分を示す証票を次のように定める。

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この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。

みどり市農業委員会規則

平成18年4月3日 農業委員会規則第1号

(平成18年4月3日施行)