○みどり市農業委員会総会会議規則
平成18年4月3日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 みどり市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議する事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前までにしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日、定刻までに指定された場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(令6農委規則2・追加)
第6条 会長及び職務代理者がともに欠けたとき、又は事故があるときは、期数が長い順に従って臨時的に議長の職務を行うものとし、期数が同じときは、年齢が高い順とする。
(令6農委規則2・追加)
(議席)
第7条 委員の議席は、最初の総会において議長が定める。
2 欠員補充等により新たに選ばれた委員の議席は、議長が定める。
3 議長は必要があると認めるときは、総会に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号を標示するものとする。
(令6農委規則2・旧第5条繰下・一部改正)
(総会の開閉)
第8条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。
(令6農委規則2・旧第6条繰下・一部改正)
(定足数に関する措置)
第9条 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中、定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は委員の退席を制止することができる。
3 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
(令6農委規則2・旧第7条繰下・一部改正)
(議題の宣告)
第10条 議長は、事件を議題に付するときは、その旨を宣告しなければならない。
(令6農委規則2・旧第8条繰下・一部改正)
(一括議題)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(令6農委規則2・旧第9条繰下・一部改正)
(議案等の朗読)
第12条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(令6農委規則2・旧第10条繰下・一部改正)
(議案の説明)
第13条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(令6農委規則2・旧第11条繰下)
(動議)
第14条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(令6農委規則2・旧第12条繰下)
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(令6農委規則2・旧第13条繰下)
(先議動議の採択順序)
第16条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(令6農委規則2・旧第14条繰下・一部改正)
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第17条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求をしなければならない。
(令6農委規則2・旧第15条繰下)
(部会長の報告)
第18条 部会の所掌に属した事項について、総会が報告を求めたとき、又は部会の審議又は調査した事件が議題となったときは、部会長はその経過及び結果を報告しなければならない。
2 部会長が総会運営のため前項の報告ができないときは、部会長の職務を代理する者がその報告をするものとする。
3 前2項の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(令6農委規則2・旧第16条繰下)
(部会長報告に対する質疑)
第19条 委員は、部会長の報告に対し質疑することができる。
(令6農委規則2・旧第17条繰下)
(発言の許可)
第20条 委員は、発言しようとするときは、起立して自己の議席番号、氏名を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 発言の競合したときの順序は、議長が定める。
(令6農委規則2・旧第18条繰下・一部改正)
(発言内容の制限)
第21条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言の内容が前項の規定に反するときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
(令6農委規則2・旧第19条繰下・一部改正)
(採決議題の宣告)
第22条 議長は、採決しようとするときは、採決に付す議題を宣告する。
(令6農委規則2・旧第20条繰下・一部改正)
(不在委員)
第23条 採決宣告の際、議場にいない委員は、採決に加わることはできない。
(令6農委規則2・旧第21条繰下)
(採決の方法)
第24条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は出席委員の3分の1以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票の方法については、記名投票によるか無記名投票によるかは総会に諮って議長が決する。
3 投票用紙の様式は、議長が定める。
(令6農委規則2・旧第22条繰下・一部改正)
(選挙規程の準用)
第25条 前条第1項ただし書の投票を行う場合には、みどり市農業委員会選挙規程(平成18年みどり市農業委員会訓令第1号)第5条から第12条まで(第10条の「単記無記名」の条項を除く。)、第13条第2項、第16条第1項及び第20条の規定を準用する。
(令6農委規則2・旧第23条繰下)
(簡易採決)
第26条 議長は、前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮って採決することができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があったときは、議長は、前条の規定により採決しなければならない。
(令6農委規則2・旧第24条繰下・一部改正)
(議事録)
第27条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、閉会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席委員の議席番号及び氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 証明等に出席した者の職氏名
(6) 議長の諸報告
(7) 委員の異動並びに議席の指定及び変更
(8) 部会長の報告
(9) 総会に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 議事の経過
(12) 選挙の経過
(13) 記名投票の場合における賛否の氏名
(14) その他議長又は総会において必要と認めた事項
2 議事録には議長及び総会において、議長が指名した2人の委員が署名しなければならない。
(令3農委規則1・一部改正、令6農委規則2・旧第25条繰下・一部改正)
(傍聴人の取締り)
第28条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(令6農委規則2・旧第26条繰下)
(傍聴人の制限)
第29条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗のぼり類は携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他のけんそうにわたる行為をしないこと。
(令6農委規則2・旧第27条繰下)
(退場命令)
第30条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(令6農委規則2・旧第28条繰下・一部改正)
(この規則の疑義)
第31条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。
(令6農委規則2・旧第29条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。
附則(令和3年12月28日農委規則第1号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。