○みどり市農業委員会の所管に係るみどり市情報公開条例施行規則

平成18年4月3日

農業委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市農業委員会が所管する公文書に係るみどり市情報公開条例(平成18年みどり市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については、みどり市情報公開条例施行規則(平成18年みどり市規則第12号)の規定の例による。

(報告)

第3条 みどり市農業委員会会長は、毎年4月末日までに前年度の情報公開の状況を市長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。

みどり市農業委員会の所管に係るみどり市情報公開条例施行規則

平成18年4月3日 農業委員会規則第4号

(平成18年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年4月3日 農業委員会規則第4号