○みどり市安全で安心なまちづくり推進条例

平成18年9月22日

条例第208号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪被害の未然防止に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりに関し必要な事項を定めることにより、市民が平穏に暮らせる地域社会の実現(以下「安全で安心なまちづくり」という。)を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤する者、市内に通学する者及び市内に滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業を営む者及び市内に所在する土地、建物、その他工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、安全で安心なまちづくりのために必要な施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 市は、前項に規定する施策を策定し実施するにあたっては、市の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの犯罪被害を未然に防止するよう努めるとともに、安全で安心なまちづくりに係る自主的な活動及び市の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、地域の安全と平穏に配慮し、他人に不安、困惑又は嫌悪を覚えさせないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの所有する土地、建物、その他工作物の適正な管理及び事業活動における安全の確保に努めるとともに、市の実施する安全で安心なまちづくりに係る施策に協力するよう努めなければならない。

(安全で安心なまちづくりパトロールの推進)

第6条 市、市民及び関係機関等は、市民の安全確保のため、安全で安心なまちづくりパトロールの推進に努めるものとする。

(市民等に対する支援)

第7条 市は、市民等が行う、安全で安心なまちづくりに係る自主的な活動を促進するため、情報の提供、その他必要な支援を行うものとする。

(学校等における子どもの安全確保)

第8条 市は、子どもの保護者、学校等を管理する者、地域の住民及び関係機関等と連携して、学校等の施設内及び通学路等における子どもの安全を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(青少年の健全育成)

第9条 市は、市民及び関係機関等と連携して、青少年を取り巻く環境の整備を図り、青少年の健全育成及び非行防止のための社会環境の醸成に努めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した施設の整備)

第10条 市は、道路、公園、共同住宅及びその他の施設を整備するにあたっては、市民の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(推進協議会の設置)

第11条 安全で安心なまちづくりを推進するためみどり市安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置するものとする。

2 推進協議会は、市民の生活安全に関する問題の現状把握に努め、安全で安心なまちづくりに関する事項について協議する。

3 推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

みどり市安全で安心なまちづくり推進条例

平成18年9月22日 条例第208号

(平成18年9月22日施行)