○みどり市安全で安心なまちづくり推進協議会の組織及び運営に関する規則
平成18年9月22日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市安全で安心なまちづくり推進条例(平成18年みどり市条例第208号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、みどり市安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推進協議会は、次の各号に掲げる事項について、検討及び協議し決定するとともに、その決定事項を効果的に実施するものとする。
(1) 犯罪被害の未然防止及び再発防止に関すること。
(2) 安全で安心なまちづくりに関する情報交換に関すること。
(3) 安全で安心なまちづくりに関する活動の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりに必要な事項
(推進協議会の組織)
第3条 推進協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域の安全確保のため活動する団体の代表者
(2) 地域の安全確保に関し識見を有する者
(3) 条例第3条第2項に規定する関係機関等の代表者
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条各号の委員で、それぞれの職又は当該団体との関係を失った者は、同時に委員の職も失うものとする。
3 委員に欠員を生じたとき新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 推進協議会に会長1人、副会長2人を置く。
2 会長は、市長とし、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(顧問)
第6条 推進協議会に顧問を置き、桐生警察署長の職にある者を会長が委嘱する。
(平24規則15・全改)
(会議)
第7条 推進協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 推進協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(事務局)
第8条 推進協議会の庶務は、総務部防災危機管理課において処理するものとする。
(平27規則9・平29規則4・令6規則11・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月5日規則第15号)
この規則は、平成24年6月5日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。