○みどり市消費生活センター条例

平成19年6月29日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(平28条例16・全改)

(設置)

第2条 市は、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費生活センターを設置する。

2 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みどり市消費生活センター

位置 みどり市大間々町大間々1511番地

(平28条例16・全改)

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費者啓発のための講習会、講演会等の開催に関すること。

(3) 消費生活に関する資料等の展示に関すること。

(4) 消費生活に関する資料及び情報の収集並びに提供に関すること。

(5) その他消費生活の安定及び向上を図るために必要な業務

(所長及び職員)

第4条 みどり市消費生活センター(以下「センター」という。)に、センターの事務を掌理する所長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(平28条例16・追加)

(試験に合格した消費生活相談員の配置)

第5条 センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

(平28条例16・追加)

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第6条 センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例16・追加)

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第7条 センターは、当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(平28条例16・追加)

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第8条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例16・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例16・旧第4条繰下)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

みどり市消費生活センター条例

平成19年6月29日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)