○みどり市防犯委員設置規則

平成19年5月8日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の犯罪防止及び防犯思想の高揚を図るために防犯委員を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に防犯委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第3条 委員は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 犯罪の未然防止のために市内の巡回警らを行う。

(2) 犯罪の未然防止のために各種催し事業における巡回警らを行う。

(3) 警察及び防犯関係機関に協力し、犯罪の未然防止を図る。

(4) 市民の防犯に対する意識の高揚を図る各種事業を行う。

(5) 市民の防犯知識の普及を図る事業を行う。

(6) 犯罪の発生状況の把握と分析を行う。

(7) その他趣旨に規定する目的を達成するために必要な事業を行う。

(委嘱)

第4条 委員は、所轄警察署が委嘱する生活安全推進員のうちから、市長が委嘱する。

(平22規則3・令2規則20・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別な事由があるときは、委員の在任期間中においても、これを解任することができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に緊密に連絡し協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び市の定める規則等に従わなければならない。

3 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に規定するものの他、この規則の施行に関し必要な事項については、市長が定める。

(令2規則20・旧第10条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 第5条に定める任期については、平成19年度のみ1年間とする。

(平成22年2月22日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

みどり市防犯委員設置規則

平成19年5月8日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
平成19年5月8日 規則第21号
平成22年2月22日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第20号