○みどり市消費生活センター条例施行規則
平成19年8月20日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市消費生活センター条例(平成19年みどり市条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開業時間)
第2条 みどり市消費生活センター(以下「センター」という。)の受付時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。