○みどり市消費生活センター条例施行規則

平成19年8月20日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市消費生活センター条例(平成19年みどり市条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開業時間)

第2条 みどり市消費生活センター(以下「センター」という。)の受付時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

みどり市消費生活センター条例施行規則

平成19年8月20日 規則第28号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年8月20日 規則第28号