○みどり市ふるさと思いやり寄附金条例

平成20年3月25日

条例第19号

みどり市は、平成18年3月27日に笠懸町、大間々町、東村の2町1村が合併して誕生し、古くからの歴史・文化と自然環境に恵まれ、赤城山、足尾山地の山岳地と渡良瀬川に沿った中山間地域、そして渡良瀬川がつくり出した扇状地などの多様な特性をもった地域です。この豊かな自然と立地条件のなかで、人びとが心豊かに生活できるまちづくりに取り組んでいきます。

その実現のため、市民はもとより、みどり市のまちづくりへの共感やふるさとへの思いを持つ人びとの、まちづくりへの参加手法として寄附金による基金を設置し、新たな住民参加型の自治を推進するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、寄附を通じて住民参加型の地方自治を推進し、寄附者の社会的投資を具体化することにより、多様な人びとの参加による個性あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自然環境の保全及び景観の維持、再生に関する事業

(2) 省資源・省エネルギー化の推進に関する事業

(3) 市民の健康増進及び福祉の向上に関する事業

(4) 産業の振興及び魅力ある観光地づくりに関する事業

(5) 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業

(6) 市民によるまちづくり活動の推進に関する事業

(7) その他目的達成のために市長が必要と認めた事業

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、みどり市ふるさと思いやり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、自らの寄附金の使途を第2条各号に規定する事業のうちから指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する使途の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて市長が充当する事業の指定を行うものとする。

3 市長は、前項の指定を行った場合は直ちに寄附者にそのことを報告するものとする。

4 市長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第8条 基金は、その目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年度の終了後6箇月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

みどり市ふるさと思いやり寄附金条例

平成20年3月25日 条例第19号

(平成20年4月1日施行)