○みどり市ふるさと思いやり寄附金条例施行規則

平成20年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市ふるさと思いやり寄附金条例(平成20年みどり市条例第19号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附を行おうとするときは、寄附申込書(様式第1号)を市へ送付するものとする。

3 寄附金の払込みは、金融機関から市へ送金するものとする。

4 前2項の場合において、市長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附の申込み及び払込みをすることができるものとする。

(寄附金の管理)

第3条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

2 基金の一部又は全部を処分しようとするときは、条例第2条に掲げる事業ごとに、処分の内容を記録しておくものとする。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、一口5千円とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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みどり市ふるさと思いやり寄附金条例施行規則

平成20年3月25日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月25日 規則第11号