○市長の専決処分事項の指定について

平成20年3月18日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長において専決処分できるものとする。

専決処分指定事項

1 みどり市が加入する一部事務組合の規約変更のうち、組合の名称、組織団体数の増減及び組合事務所の位置(位置の表示変更に限る。)の変更

2 法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が100万円以下のものの和解に関すること。

3 法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円以下の損害賠償の額を定めること。

4 法第243条の2の8第8項に規定する賠償責任の免除のうち、現金、有価証券、物品及び占有動産に係る損害賠償の額(有価証券にあっては額面額、物品及び占有動産にあっては時価に換算した額)並びに同条第1項後段に規定する損害に対する損害賠償の額が1件100万円以下である賠償責任の免除

5 議会の議決を経た工事請負契約に係る当該契約金額の1,000万円以内において変更契約を締結すること。

6 議決した財産の取得及び処分に係る面積の10分の1以内の変更。ただし、議決の趣旨に反する変更は除く。

7 市営住宅の家賃等の支払又は市営住宅の明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停

「注」

1 この議決は、平成20年4月1日から適用する。

2 議会の委任による長の専決処分事項の指定について(平成18年4月10日議決)は平成20年3月31日をもって廃止する。

「注」

この議決は、平成32年4月1日から施行する。

「注」

この議決は、令和6年4月1日から施行する。

市長の専決処分事項の指定について

平成20年3月18日 議決

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年3月18日 議決
平成29年9月27日 議決
令和6年3月21日 議決