○みどり市小口資金融資規則
平成20年12月26日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市中小企業融資条例(平成20年みどり市条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、小口資金融資に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第3項に掲げるものをいう。
(2) 特別小口資金 第7条の規定により、付すべき保証を特別小口保証(保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証をいう。以下同じ。)とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。
(平25規則29・一部改正)
(融資対象)
第3条 融資を受けることのできる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市内に事業所を有し、1年以上継続して同一の特定事業を営んでいる中小企業者(保険法第2条第1項第6号に掲げるものを除く。第8条において同じ。)で、市税及び県税等において未納のないものとする。
(2) 特別小口資金にあっては、小規模企業者に限る。
(平27規則28・一部改正)
(資金使途)
第4条 資金の使途は、事業に必要な設備資金(土地の購入に係るものを除く。以下同じ。)及び運転資金とする。
(平30規則3・一部改正)
(出えん金による保証の特別枠)
第6条 市は、この規則による融資の促進を図るため保証協会に対して次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。
(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の取扱いを行うこと。
(2) 当該出えん金の60倍を限度として、市の特別保証枠を設けること。
(3) 特別保証枠による保証対象は、第3条の融資対象者に限ること。
(信用保証)
第7条 金融機関がこの規則に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付すものとする。
(平28規則15・一部改正)
(損失補償)
第9条 市は、保証協会が第7条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。
(保証業務)
第10条 保証協会の保証業務については、この規則に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月26日から施行し、平成20年12月22日から適用する。
(みどり市小口資金融資促進条例施行規則の廃止)
2 みどり市小口資金融資促進条例施行規則(平成18年みどり市規則第106号)は、廃止する。ただし、みどり市小口資金融資促進条例施行規則の規定によってなされた融資については、なお従前の例による。
(借換え)
3 この規則に基づく借換えは、群馬県小口資金融資促進制度要綱に準ずるものとする。
(平21規則18・平22規則1・一部改正)
(平28規則15・追加)
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は、平成22年2月9日から施行し、平成21年12月24日から適用する。
附則(平成25年9月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
関係書類 | 部数 |
(1) 信用保証申込書一式 | 1部 |
(2) 個人情報に関する同意書 | 1部 |
(3) 直近2期分の決算書及び確定申告書の写し | 1部 |
(4) 借入金残高を証するもの‥‥決算後6箇月以上経過した場合 | 1部 |
(5) 未納のないことの証明(市税、県税) | 1部 |
(6) 資産証明書又は納税通知書の写し | 1部 |
(7) 履歴事項全部証明書 | 1部 |
(8) 見積書、カタログ、又は仕様書(設備資金の場合) | 1部 |
(9) その他市長が必要と認めるもの | 各1部 |