○みどり市中小企業設備資金融資規則

平成20年12月26日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市中小企業融資条例(平成20年みどり市条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中小企業設備資金融資に関して、必要な事項を定めるものとする。

(融資対象)

第2条 融資を受けることのできる者は、市内に事業所を有し、1年以上継続して同一の特定事業を営んでいる中小企業者で、市税等において未納のないものとする。

(資金使途)

第3条 資金の使途は、事業の用に供する土地、建物、機械設備に必要な資金とする。

(申込み方法)

第4条 融資を受けようとする者は、みどり市中小企業設備資金融資申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(融資報告)

第5条 市内の金融機関が融資を行ったときは、市内の金融機関はみどり市中小企業設備資金融資報告書(様式第2号)に返済予定表を添付して、市長に提出しなければならない。

(出えん金による保証の特別枠)

第6条 市は、この規則による融資の促進を図るため保証協会に対して次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。

(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の取扱いを行うこと。

(2) 当該出えん金の60倍を限度として、市の特別保証枠を設けること。

(3) 特別保証枠による保証対象は、第2条の融資対象者に限ること。

(預託)

第7条 市長は、市内の金融機関が融資を行ったときは、予算の範囲内において、その融資額を限度として当該市内の金融機関に資金を預託するものとする。

2 前項の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。

3 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において年度の末日における当該融資にかかる未償還元金に対し当該市内の金融機関に預託するものとする。

4 第1項の預託条件については、市と市内の金融機関の定めるところによる。

(信用保証)

第8条 市内の金融機関がこの規則に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付すものとする。

(平28規則16・一部改正)

(損失補償)

第9条 市は、保証協会が前条の規定により付した保証について、市内の金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して当該代位弁済に係る損失の一部を保証協会との損失補償契約に基づき補償を行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年12月26日から施行し、平成20年12月22日から適用する。

(平28規則16・旧附則・一部改正)

(出えん金による保証の特別枠の特例)

2 平成28年4月1日以降に融資を受けようとする者には、当分の間、第6条の規定は、適用しない。この場合において、第8条中「特別保証枠の範囲内において全て保証協会の保証に付するものとし」とあるのは、「全て保証協会の保証に付するものとし」と読み替えるものとする。

(平28規則16・追加)

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

関係書類

必要部数

(1) 信用保証依頼書

原本を含む3部

(2) 決算書及び勘定科目明細書(個人にあっては、資産負債状況及び収支状況調)

2部

(3) 試算表(決算時期が申請時期より6箇月以上前の場合)

2部

(4) 見積書、カタログ等(設備の場合)

2部

(5) 見積書、図面及び建築確認書の写し(建物の場合)

2部

(6) 借地・借家の場合は、所有者の承諾書

2部

(7) 許・認可を要する業種については、許・認可書の写し

2部

(8) 法人の場合は、会社謄本

2部

(9) 市税等の未納がない旨の証明書

原本を含む2部

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みどり市中小企業設備資金融資規則

平成20年12月26日 規則第52号

(平成28年4月1日施行)