○みどり市起業家チャレンジ資金融資規則
平成20年12月26日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市中小企業融資条例(平成20年みどり市条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、起業家チャレンジ資金融資に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 具体的計画 必要な準備が既に整っており、事業計画が適正と判断される状況にあることをいう。
(2) 業種転換 日本標準産業分類(平成5年総務庁告示第60号)で規定する小分類に属する業種の転換をいう。
(融資対象)
第3条 融資を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市内に事業所を有する者とする。
(1) 融資決定後1箇月以内に創業する、新たに事業を開始する具体的計画を有する者。ただし、会社を設立した者は、必ず設立した会社の代表者にならなければならない。
(2) 既に事業を営んでおり、経済環境の変化に対応し新たな事業に業種転換する具体的計画を有する者
(3) 事業開始後1年未満の者
(資金使途)
第4条 資金の使途は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 創業者が、創業等のために必要となる運転資金及び設備資金
(2) 中小企業者が、業種転換するために必要となる運転資金及び設備資金
(融資報告)
第6条 市内の金融機関が融資を行ったときは、市内の金融機関はみどり市起業家チャレンジ資金融資報告書(様式第2号)に返済予定表を添付して、市長に提出しなければならない。
(出えん金による保証の特別枠)
第7条 市は、この規則による融資の促進を図るため、保証協会に対して次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。
(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の取扱いを行うこと。
(2) 当該出えん金の60倍を限度として、市の特別保証枠を設けること。
(3) 特別保証枠による保証対象は、第3条第1号の融資対象者に限ること。
(預託)
第8条 市長は、市内の金融機関が融資を行ったときは、予算の範囲内において、その融資額を限度として当該市内の金融機関に資金を預託するものとする。
2 前項の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。
3 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において年度の末日における当該融資にかかる未償還元金に対し、当該市内の金融機関に預託するものとする。
4 第1項の預託条件については、市と市内の金融機関の定めるところによる。
(信用保証)
第9条 市内の金融機関がこの規則に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付すものとする。
(平28規則17・一部改正)
(損失補償)
第10条 市は、保証協会が前条の規定により付した保証について、市内の金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して当該代位弁済に係る損失の一部を保証協会との損失補償契約に基づき補償を行うものとする。
(保証業務)
第11条 保証協会の保証業務については、この規則に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。
(完了の届出)
第12条 計画承認の通知を受けた者が、その設備の設置等が完了したときは、みどり市起業家チャレンジ資金設備完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年12月26日から施行し、平成20年12月22日から適用する。
(平28規則17・旧附則・一部改正)
(平28規則17・追加)
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
関係書類 | 必要部数 |
(1) 見積書、カタログ等(設備の場合) | 1部 |
(2) 見積書、図面及び建築確認書の写し(建物の場合) | 1部 |
(3) 運転資金の必要額の明細書 | 1部 |
(4) 新築の場合はその土地登記簿謄本、増築及び改築の場合はその土地登記簿謄本及び家屋登記簿謄本 | 1部 |
(5) 借地、借家の場合は、所有者の承諾書 | 1部 |
(6) 前年の源泉徴収票・所得証明書 | 1部 |
(7) 許認可を要する業種については、許認可書の写し | 1部 |
(8) 法人の場合は、会社謄本 | 1部 |
(9) フランチャイズチェーンに加盟する場合は、フランチャイズ契約 | 1部 |
(10) 2年間の収支計画及び資金繰り表 | 1部 |
(11) 決算書及び勘定科目明細書(個人にあっては、資産負債状況及び収支状況調) | 1部 |
(12) 試算表(決算時期が申請時期より6箇月以上前の場合) | 1部 |
(13) 市税等の未納がない旨の証明 | 1部 |
(14) その他市長が必要と認めるもの | 1部 |