○みどり市緊急経営安定化資金融資規則

平成20年12月26日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市中小企業融資条例(平成20年みどり市条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、緊急経営安定化資金融資に関して、必要な事項を定めるものとする。

(融資対象)

第2条 条例第3条第1項の表第4号アの規定による融資を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内に事業所を有し、1年以上継続して同一の事業を営んでいること。

(2) 市税等において滞納がないこと。

(3) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第5項第5号の認定を受けていること。

2 条例第3条第1項の表第4号イの規定による融資を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 前項各号に掲げる要件

(2) 東日本大震災により、条例第5条の規定により申込みをしようとする日の属する月の前1月の売上金の額が、同日の属する年の前3年のうち、いずれかの年の同期の売上金の額と比べて100分の20以上減少していること。

(平23規則37・全改、平25規則29・一部改正)

(資金使途)

第3条 資金の使途は、事業の経営安定化に資する運転資金とする。

(申込み方法)

第4条 融資を受けようとする者はみどり市緊急経営安定化資金融資申込書(様式第1号)、並びに、保証協会が定める緊急経営安定化資金信用保証依頼書及び別表に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(融資報告)

第5条 市内の金融機関が融資を行ったときは、市内の金融機関は、みどり市緊急経営安定化資金融資報告書(様式第2号)に返済予定表を添付して、市長に提出しなければならない。

(出えん金による保証の特別枠)

第6条 市は、この規則による融資の促進を図るため保証協会に対して次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。

(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の取扱いを行うこと。

(2) 当該出えん金の60倍を限度として、市の特別保証枠を設けること。

(3) 特別保証枠による保証対象は、第2条の融資対象者に限ること。

(預託)

第7条 市長は、市内の金融機関が融資を行ったときは、予算の範囲内において、その融資額を限度として当該市内の金融機関に資金を預託するものとする。

2 前項の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。

3 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において年度の末日における当該融資にかかる未償還元金に対し当該市内の金融機関に預託するものとする。

4 第1項の預託条件については、市と市内の金融機関の定めるところによる。

(信用保証)

第8条 市内の金融機関がこの規則に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付すものとする。

(平28規則18・一部改正)

(保証料補助)

第9条 市は、この規則に基づき融資を受ける中小企業者の負担の軽減を図るため、保証協会が前条の規定により付す保証に係る保証料率を通常の保証料率より低率にした場合には、その減率分のうち年0.4%を限度として、予算の範囲内において補助を行うことができる。

(損失補償)

第10条 市は、保証協会が第8条の規定により付した保証について、市内の金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して当該代位弁済に係る損失の一部を保証協会との損失補償契約に基づき補償を行うものとする。

(保証業務)

第11条 保証協会の保証業務については、この規則に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月26日から施行し、平成20年12月22日から適用する。

(平22規則31・旧附則・一部改正)

(借換え)

2 緊急経営安定化資金による融資の既往債務(元金の償還に係る債務に限る。以下同じ。)について、平成22年10月1日から平成30年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、当該既往債務の額を限度として緊急経営安定化資金により借り換えることができる。

(平22規則31・追加、平23規則41・平24規則1・平25規則3・平26規則8・平27規則8・平28規則18・平29規則15・一部改正)

(出えん金による保証の特別枠の中止)

3 平成28年4月1日以降に融資を受けようとする者には、当分の間、第6条の規定は、適用しない。この場合において、第8条中「特別保証枠の範囲内において全て保証協会の保証に付するものとし」とあるのは、「全て保証協会の保証に付するものとし」と読み替えるものとする。

(平28規則18・追加)

(平成22年10月19日規則第31号)

この規則は、平成22年10月19日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、同月1日から適用する。

(平成23年4月25日規則第37号)

この規則は、平成23年4月27日から施行する。

(平成23年8月1日規則第41号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年2月20日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

関係書類

必要部数

(1) みどり市緊急経営安定化資金申請書

1部

(2) 信用保証申込書一式

1部

(3) 個人情報に関する同意書

1部

(4) 直近2期分の決算書及び確定申告書の写し

1部

(5) 試算表(決算後6箇月を経過した場合)

1部

(6) 未納のないことの証明(市税)

1部

(7) 資産証明書又は納税通知書の写し

1部

(8) 履歴事項全部証明書

1部

(9) その他市長が必要と認めるもの

 

(平23規則37・全改)

画像

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みどり市緊急経営安定化資金融資規則

平成20年12月26日 規則第55号

(平成29年5月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年12月26日 規則第55号
平成22年10月19日 規則第31号
平成23年4月25日 規則第37号
平成23年8月1日 規則第41号
平成24年2月20日 規則第1号
平成25年3月1日 規則第3号
平成25年9月20日 規則第29号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年5月12日 規則第15号