○みどり市制度資金融資審査委員会規則

平成20年12月26日

規則第56号

みどり市制度資金融資審査委員会規則(平成18年みどり市規則第107号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市中小企業融資条例(平成20年みどり市条例第61号)及び市長が必要と認める制度資金融資促進に基づき、その適正な運用を図るため、みどり市制度資金融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審査委員会は、市長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について審査及び協議を行う。

(1) 制度融資の運営に関すること。

(2) その他制度融資についての調査、研究

(構成)

第3条 審査委員会は、委員長を含む9人以内の委員で組織する。

2 委員長は、副市長をもってあてる。

3 審査委員会は、委員の互選によって副委員長を1人置く。

4 委員は、次に掲げる範囲内において市長が任命又は委嘱する。

(1) 副市長

(2) みどり市内の商工会正副会長 6人以内

(3) 群馬県信用保証協会桐生支店の推薦による学識経験者 2人以内

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平22規則37・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければできない。

2 審査委員会の議事は、出席者の3分の2以上で決する。

3 審査委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

(平22規則37・一部改正)

(招集)

第6条 審査委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めることができる。

この規則は、平成20年12月26日から施行し、平成20年12月22日から適用する。

(平成22年12月21日規則第37号)

この規則は、平成22年12月21日から施行する。

みどり市制度資金融資審査委員会規則

平成20年12月26日 規則第56号

(平成22年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年12月26日 規則第56号
平成22年12月21日 規則第37号