○みどり市証明書交付コーナー設置規則

平成21年2月12日

規則第4号

(設置)

第1条 市民の利便を図るため、みどり市証明書交付コーナー(以下「コーナー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

教育庁舎証明書交付コーナー

みどり市大間々町大間々235番地6

(平22規則22・一部改正)

(業務時間)

第3条 コーナーの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休業日)

第4条 コーナーの休業日は、みどり市の休日を定める条例(平成18年みどり市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(業務)

第5条 コーナーにおいて取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写しの交付(世帯の一部 世帯全員 一人世帯 複数)

(2) 印鑑登録証明書の交付

(3) 所得証明書の交付(一般用 児童手当等用)

(4) 課税証明書の交付

(5) 非課税証明書の交付

(6) 所在又は営業証明書の交付

(7) 納税証明書の交付(市税 法人市民税 未納税額のないことの証明)

(8) 車検用納税証明書(軽自動車)の交付

(所管及び職員)

第6条 前条に掲げる業務の所管は、当該証明書発行業務の所管課とし、コーナーに必要な職員を置く。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年7月20日規則第22号)

この規則は、平成22年7月20日から施行し、同年4月1日から適用する。

みどり市証明書交付コーナー設置規則

平成21年2月12日 規則第4号

(平成22年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成21年2月12日 規則第4号
平成22年7月20日 規則第22号