○みどり市広報紙発行規則
平成21年9月1日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、広報紙の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 広報紙の名称は、「広報みどり」とする。
(発行期日)
第3条 広報紙は、毎月5日に発行する。ただし、特別な事情がある場合は、発行期日を変更し、又は臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第4条 広報紙に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 法令、条例、規則、辞令等で特に市民に対し周知徹底を必要とする事項
(2) 市の予算、決算、財政事情等に関する事項
(3) 市の諸施策、諸行事等で特に市民に周知を必要とする事項
(4) 前3号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項
(編集及び発行)
第5条 広報紙の編集及び発行は、政策企画部地域創生課で主管する。
2 主管課長は、課長等から広報原稿締切日までに送付された原稿を編集し、上司の決裁を受け、発行の手続をしなければならない。
3 主管課長は、送付された原稿について、編集上の都合により、原稿の緩急軽重をはかり、取捨選択し、又は適宜修正することができる。
(平23規則12・令6規則11・一部改正)
(配付)
第6条 広報紙は、市内全世帯とその他市長が必要と認める者に配付する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。