○みどり市広報紙発行規則

平成21年9月1日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、広報紙の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 広報紙の名称は、「広報みどり」とする。

(発行期日)

第3条 広報紙は、毎月5日に発行する。ただし、特別な事情がある場合は、発行期日を変更し、又は臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第4条 広報紙に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 法令、条例、規則、辞令等で特に市民に対し周知徹底を必要とする事項

(2) 市の予算、決算、財政事情等に関する事項

(3) 市の諸施策、諸行事等で特に市民に周知を必要とする事項

(4) 前3号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項

(編集及び発行)

第5条 広報紙の編集及び発行は、政策企画部地域創生課で主管する。

2 主管課長は、課長等から広報原稿締切日までに送付された原稿を編集し、上司の決裁を受け、発行の手続をしなければならない。

3 主管課長は、送付された原稿について、編集上の都合により、原稿の緩急軽重をはかり、取捨選択し、又は適宜修正することができる。

(平23規則12・令6規則11・一部改正)

(配付)

第6条 広報紙は、市内全世帯とその他市長が必要と認める者に配付する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めることができる。

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

みどり市広報紙発行規則

平成21年9月1日 規則第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年9月1日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第11号