○みどり市国民健康保険診療所基金条例
平成22年3月19日
条例第9号
(設置)
第1条 みどり市国民健康保険診療所の管理運営及び施設設備の整備に要する経費の財源に充てるため、みどり市国民健康保険診療所基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令2条例18・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。
(令2条例18・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険(診療所勘定)特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(令2条例18・全改)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する改正前の第1条の規定によるみどり市国民健康保険診療所基金は、改正後の第1条の規定によるみどり市国民健康保険診療所基金とみなす。