○みどり市企業立地促進条例
平成22年6月22日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、必要な奨励措置等を講じることにより、市における企業立地の促進を図り、もって市民の雇用機会を拡大させるとともに、市の経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 企業等 営利の目的をもって事業を営むものをいう。
(2) 企業立地 企業等が事業所を市内に新設し、又は増設し、若しくは移設することをいう。
(3) 事業所 企業等が行う事業(規則で定める事業を除く。)の用に供される事務所、工場、店舗その他これらに類する施設をいう。
(4) 新規地元常用従業者 企業立地に伴い、企業等に新たに雇用される従業員のうち規則で定めるものをいう。
(5) 投下固定資産額 企業立地に伴い、企業等が取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産(以下「固定資産」という。)の取得価額の総額をいう。
(6) 新設 市内に事業所を有しない企業等が、市内に事業所を設置すること、又は現に市内に事業所を有する企業等が、当該事業所において行われる事業と異なる事業の用に供される事業所を市内に設置することをいう。
(7) 増設 市内に事業所を有する企業等が、事業の規模を拡大する目的で、当該事業所が存する場所以外の市内の場所において、当該事業所と別に事業所を設置すること、又は市内に既に存する事業所の規模を拡大することをいう。
(8) 移設 市内に事業所を有する企業等が、事業の規模を拡大する目的で、当該事業所を廃止し、当該事業所が存する場所以外の市内の場所に事業所を設置することをいう。
(企業等への支援)
第3条 市長は、企業立地をしようとする企業等に対し、次に掲げる事項について、援助、あっせん、便宜の供与その他の支援をすることができる。
(1) 企業立地に必要な用地等の確保に関すること。
(2) 企業立地に必要な資金の確保に関すること。
(3) 新規地元常用従業者の確保に関すること。
(4) その他市長が必要と認めるもの
(2) 第7条各号の要件をすべて満たす場合 雇用奨励金
(奨励金の額等)
第6条 企業立地促進奨励金の額は、企業立地に伴い企業等が取得した固定資産に係る固定資産税の額に相当する額とする。
2 雇用奨励金の額は、新規地元常用従業者を1年間雇用した場合につき、1人あたり20万円とする。
3 交付の期間は、企業立地促進奨励金にあっては、企業立地に伴い企業等が取得した固定資産に係る固定資産税が課されることとなった最初の年度から起算し、3年度(都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定により市が定める都市計画に関する基本的な方針において設定された工業等に係る土地利用を推進する区域(以下「工業区域等」という。)に企業立地をする場合は、5年度)とし、雇用奨励金にあっては、操業を開始した日から起算して3年間(工業区域等に企業立地をする場合は、5年間)とする。
(1) 新設にあっては3,000平方メートル以上、増設及び移設にあっては1,000平方メートル以上の企業立地に係る事業所の用地を取得(契約の期間が10年以上の賃借を含む。)し、かつ、当該用地の取得の日から起算して3年以内に当該事業所の操業を開始すること。
(2) 投下固定資産額が、新設にあっては3,000万円以上、増設及び移設にあっては1,000万円以上であること。
(3) 企業立地に係る事業所の操業を開始した日から起算して1年以内に、新設にあっては5人以上、増設及び移設にあっては2人以上の新規地元常用従業者を雇用すること。
(4) 企業立地に係る事業所について、公害の発生のおそれがないこと、又は公害の発生の防止に必要な措置を講じていること。
(指定の申請)
第8条 前条の規定による指定を受けようとする企業等は、市長に申請しなければならない。
(指定)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、指定を行うものとする。この場合において、市長は、当該指定に必要な条件を付することができる。
(変更の届出)
第10条 前条の規定により指定を受けた企業等(以下「指定事業者」という。)は、当該指定の内容を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、当該指定の内容の変更に必要な条件を付することができる。
(指定の承継)
第11条 指定事業者に合併、分割、営業譲渡、相続その他の異動が生じた場合において、当該指定事業者の企業立地又は企業立地に係る事業の全部を承継する企業等は、当該指定事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により指定事業者の地位を承継した者は、市長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第12条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第7条の指定要件を欠くに至ったとき。
(2) 企業立地に係る事業所を廃止し、又はこれと同様の状態に至ったとき。
(4) 企業立地に係る事業所を第8条の規定により申請した事業以外の事業の用に供したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により、指定若しくは奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(操業開始の報告)
第13条 指定事業者は、企業立地に係る事業所の操業を開始したときは、市長に報告しなければならない。
(交付の申請)
第14条 奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、毎年度、市長が指定する期日までに、市長に申請しなければならない。
2 指定事業者は、前項の申請をする時点において、市税に滞納があってはならない。
3 市長は、第1項の申請を受けたときは、これを審査し、予算の範囲内において、当該年度に交付する奨励金の交付を決定するものとする。
(奨励金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。