○みどり市企業立地促進条例施行規則
平成22年8月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市企業立地促進条例(平成22年みどり市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(3) 貸金業又はそれに類する事業
(新規地元常用従業者)
第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の規定に基づく被保険者となる従業員(雇用の期間に定めのある者を除く。)であって市内に住所を有するものとする。
(2) 雇用奨励金の交付の申請をしようとする指定事業者は、雇用奨励金交付申請書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備)
第12条 奨励金の交付を受けた者は、奨励金の交付に係る証拠書類、帳簿等を整理し、当該奨励金の交付を受けた日から5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年8月31日から施行し、同年7月1日から適用する。