○みどり市企業立地促進条例施行規則

平成22年8月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市企業立地促進条例(平成22年みどり市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象業種)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) 貸金業又はそれに類する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が条例の目的に合致しないと認める事業

2 前項第2号及び第3号に掲げる事業の区分は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の例による。

(新規地元常用従業者)

第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の規定に基づく被保険者となる従業員(雇用の期間に定めのある者を除く。)であって市内に住所を有するものとする。

(指定の申請)

第4条 条例第8条の規定による申請は、指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、対象となる事業所の工事を着手する日の30日前までに行うものとする。

(指定の通知)

第5条 市長は、条例第9条の規定により指定を行ったときは、指定事業者指定通知書(様式第2号)により、指定を行わないときは、指定事業者不指定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、指定申請事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(指定の承継)

第7条 条例第11条第2項の規定による届出は、指定承継届(様式第5号)により行うものとする。

(指定の取消し)

第8条 市長は、条例第12条の規定により指定の取消しを行ったときは、指定事業者指定取消通知書(様式第6号)により指定事業者に通知するものとする。

(操業開始の報告)

第9条 条例第13条の規定による報告は、操業開始報告書(様式第7号)により行うものとする。

(奨励金の交付申請)

第10条 第5条の規定による通知を受けた指定事業者が条例第4条に規定する奨励金の交付の申請をしようとするときは、次の各号に定めるところにより市長に申請するものとする。

(1) 企業立地促進奨励金の交付の申請をしようとする指定事業者は、企業立地促進奨励金交付申請書(様式第8号)に事業実施報告書(様式第10号)及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(2) 雇用奨励金の交付の申請をしようとする指定事業者は、雇用奨励金交付申請書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、かつ、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めた場合は、奨励金交付決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿等の整備)

第12条 奨励金の交付を受けた者は、奨励金の交付に係る証拠書類、帳簿等を整理し、当該奨励金の交付を受けた日から5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年8月31日から施行し、同年7月1日から適用する。

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みどり市企業立地促進条例施行規則

平成22年8月31日 規則第27号

(平成22年8月31日施行)