○みどり市役所支所設置条例
平成22年12月21日
条例第43号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌するため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 みどり市東支所
位置 みどり市東町花輪205番地2
所管区域 みどり市東町
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
平成22年12月21日 条例第43号
(平成23年4月1日施行)