○みどり市役所支所設置条例

平成22年12月21日

条例第43号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌するため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 みどり市東支所

位置 みどり市東町花輪205番地2

所管区域 みどり市東町

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

みどり市役所支所設置条例

平成22年12月21日 条例第43号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年12月21日 条例第43号