○みどり市テレビ難視聴対策施設条例

平成23年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 地形その他の自然的条件の特殊性により地上デジタルテレビジョン放送の受信が困難な地域を解消するため、みどり市テレビ難視聴対策施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び設置場所)

第2条 施設の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(施設の使用)

第3条 施設(有線方式のものに限る。以下この条第5条及び第6条において同じ。)を使用できる者は、当該施設から地上デジタルテレビジョン放送を受信しようとする者が設立した地上デジタルテレビジョン放送の共同受信に係る組合(以下「組合」という。)とする。

2 施設を使用しようとする者は、市長の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

4 市長は、第2項の承認を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

5 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、その使用を制限し、又はその承認を取り消すことができる。

(使用料)

第4条 施設の使用料は、無料とする。

(施設の保全)

第5条 第3条第2項の規定により使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、その使用する施設を常に良好な状態で使用しなければならない。

2 使用者は、施設に損傷その他の異常を発見したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第6条 使用者は、施設又は附属施設をき損し、又は滅失した場合は、市長の定める方法により、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(みどり市草木地区民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設条例及びみどり市草木地区民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) みどり市草木地区民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設条例(平成18年みどり市条例第15号。以下「旧条例」という。)

(2) みどり市草木地区民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例(平成18年みどり市条例第16号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

施設の名称

設置場所

有線方式

受信点設備

大間々町大間々235番地6

塩原高松テレビ共同受信施設

大間々町塩原地内

小平北テレビ共同受信施設

大間々町小平地内

草木テレビ共同受信施設

東町草木地内

無線方式

受信点設備

大間々町大間々235番地6

GF1 塩原北

大間々町塩原803番地1

GF2 下神梅

大間々町下神梅268番地1

GF3 塩原中村

大間々町塩原374番地6

GF4 上桐原

大間々町桐原1251番地1

GF5 桐原

大間々町大間々1196番地3

GF6 塩沢北

大間々町塩沢363番地2

GF7 塩沢南

大間々町塩沢41番地1

GF8 塩原

大間々町塩原1489番地1

GF9 寅久保

大間々町浅原134番地

GF10 長尾根

大間々町長尾根乙150番地

GF11 高津戸西

大間々町高津戸1025番地3

GF12 高津戸東

大間々町高津戸486番地2

みどり市テレビ難視聴対策施設条例

平成23年3月23日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)