○みどり市学校支援事業基金条例

平成23年3月31日

条例第17号

(設置)

第1条 心身の発達にとって重要な段階である小学校教育において、児童、教員、児童の保護者等に対する相談支援体制を強化することにより、児童が安心して学校生活を送ることができる環境の整備を推進するため、みどり市学校支援事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、9,451,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月31日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、第6条に規定する事業に係る精算の終了する日限り、その効力を失う。

みどり市学校支援事業基金条例

平成23年3月31日 条例第17号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成23年3月31日 条例第17号