○みどり市暴力団排除条例
平成24年6月29日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団による市民及び事業者(以下「市民等」という。)への不当な行為を防止するため、暴力団の排除に関して基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、暴力団を利用することの禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民等の生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼしていることを社会全体で認識した上、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として市及び市民等が互いに緊密に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、市を管轄する警察(以下「警察」という。)、県その他の暴力団員等による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に該当すると認められる情報を知ったときは、県、警察、県暴力追放運動推進センター(法第32条の3第1項の規定により公安委員会から群馬県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者をいう。以下同じ。)その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するものとする。
(平25条例28・一部改正)
(市民等の責務)
第5条 市民等は、暴力団員等による不当な要求行為(以下「不当要求行為」という。)があった場合には、基本理念にのっとり、市、警察、県暴力追放運動推進センターその他の関係機関等に相談するなどして、その排除に努めるものとする。
2 市民等は、暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図って取り組むとともに、その行う事業に関して暴力団との一切の関係を遮断するよう努め、市が推進する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団の排除に該当すると認められる情報を知ったときは、市、警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、市の事務事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 市は、市の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって不当要求行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって不当要求行為を受けたことを知ったときは、市に報告するとともに、警察に通報する等の必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
(公の施設における措置)
第7条 市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の利用が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利用と認めるときは、当該公の施設の利用の承認又は許可を与えてはならない。
2 市は、公の施設の利用を承認し、又は許可した後に、当該公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利用と認めたときは、当該公の施設の利用を停止し、又は利用の承認若しくは許可を取り消すことができる。
(市への不当要求行為に対する措置)
第8条 市は、市民等及び市の職員の安全並びに公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、市への不当要求行為に対する統一的な対応方針を定め、不当要求行為を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第9条 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が暴力団の排除を行うに当たり、暴力団員等からの妨害等が予想される場合は、警察と密接に連携して対応するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第10条 市は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするため、市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校及び特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。)の教職員又は青少年の育成に携わる者が青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。
(令3条例28・一部改正)
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第11条 市民等は、紛争の解決等に関して暴力団を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
(暴力団への利益供与の禁止)
第12条 市民等は、暴力団の威力を自己のために利用し、暴力団の活動及び運営に協力するために、暴力団員に対して金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。