○みどり市行政改革推進本部設置規則
平成25年9月18日
規則第28号
(設置)
第1条 本市における行政改革の推進を図るため、みどり市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政改革推進計画の策定及び推進に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長の職にある者をもって充て、副本部長は教育長の職にある者をもって充てる。
3 本部員は、政策企画部長、総務部長、市民部長、保健福祉部長、産業観光部長、都市建設部長、東支所長、競艇事業局長、会計局長、議会事務局長、監査委員事務局長及び教育部長の職にある者をもって充てる。
(令6規則11・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要と認めるときに招集し、その議長となる。
(部会)
第6条 本部に行政改革について調査又は検討を行うため、部会を置くことができる。
2 部会に属する部員(以下この条において「部会員」という。)は、本部長が指名する。この場合において、部会員が市長以外の任命権者に属する職員のときは、本部長は当該任命権者と協議して指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会員の互選により定める。
4 部会の会議は、部会長が必要と認めるときに招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 本部及び部会の庶務は、政策企画部企画課において処理する。
(令6規則11・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。