○みどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成26年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。第5条において「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(令4条例23・一部改正)
2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
6 | 718,000円 |
7 | 839,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平26条例23・平28条例1・平28条例37・平30条例1・平30条例27・令元条例20・令4条例21・令5条例27・一部改正)
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第8条 第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、みどり市職員の給与に関する条例(平成18年みどり市条例第53号。以下「給与条例」という。)に定める給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級及び号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項、第17条の2第1項及び第18条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及びみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年みどり市条例第2号)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第17条の2第1項中「管理職員」とあるのは、「管理職員(みどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下次条第1項において同じ。)」と、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(平26条例23・平27条例1・平28条例1・平28条例37・平30条例1・平30条例27・令元条例20・令2条例29・令4条例1・令4条例21・令5条例27・一部改正)
第10条 給与条例第4条第2項から第8項までの規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。
2 給与条例第4条第2項から第8項まで及び第7条から第8条の2までの規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。
3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条第2項第2号及び第12条第2項の規定の適用については、給与条例第10条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「みどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年みどり市条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」と、給与条例第12条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「みどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。
(平30条例1・令4条例23・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第11条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみどり市職員の給与に関する条例(次項及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)別表の規定及び第3条の規定による改正後のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条の4第2項及び附則第12項の規定並びに改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみどり市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条
2 前条の規定による給料を支給される職員に関するみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額とみどり市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年みどり市条例第1号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年11月30日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第11条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみどり市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定及び第9条の規定による改正後のみどり市国保診療所に勤務する医師等の給与及び特別勤務手当等の支給等に関する条例(次条において「改正後の医師等の給与条例」という。)第2条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の医師等の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみどり市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第9条の規定による改正前のみどり市国保診療所に勤務する医師等の給与及び特別勤務手当等の支給等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の医師等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年2月28日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第11条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみどり市職員の給与に関する条例(次項及び次条において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定及び第9条の規定による改正後のみどり市国保診療所に勤務する医師等の給与及び特別勤務手当等の支給等に関する条例(次条において「改正後の医師等の給与条例」という。)第2条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条の4第2項及び附則第12項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第5条の規定による改正後のみどり市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職職員の給与条例」という。)第5条第1項の規定、第7条の規定による改正後のみどり市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を廃止する条例(次条において「改正後の廃止条例」という。)附則第3項の規定並びに第10条の規定による改正後のみどり市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職職員の給与条例、改正後の廃止条例、改正後の医師等の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみどり市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、第5条の規定による改正前のみどり市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前のみどり市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を廃止する条例、第9条の規定による改正前のみどり市国保診療所に勤務する医師等の給与及び特別勤務手当等の支給等に関する条例又は第10条の規定による改正前のみどり市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職職員の給与条例、改正後の廃止条例、改正後の医師等の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみどり市職員の給与に関する条例(次項及び次条において「改正後の給与条例」という。)第17条第1項及び別表第1の規定、第3条の規定による改正後のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定並びに第7条の規定による改正後のみどり市国保診療所に勤務する医師等の給与及び特別勤務手当等の支給等に関する条例(次条において「改正後の医師等の給与条例」という。)第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条の4第2項の規定、改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定、第5条の規定による改正後のみどり市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職職員の給与条例」という。)第5条第1項の規定及び第8条の規定による改正後のみどり市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職職員の給与条例、改正後の医師等の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみどり市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、第5条の規定による改正前のみどり市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前のみどり市国保診療所に勤務する医師等の給与及び特別勤務手当等の支給等に関する条例又は第8条の規定による改正前のみどり市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職職員の給与条例、改正後の医師等の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年11月29日条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみどり市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定及び第7条の規定による改正後のみどり市国保診療所に勤務する医師等の給与及び特別勤務手当等の支給等に関する条例(次条において「改正後の医師等の給与条例」という。)第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、第5条の規定による改正後のみどり市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の特別職職員の給与条例」という。)、改正後の医師等の給与条例又は第8条の規定による改正後のみどり市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下この条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみどり市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、第5条の規定による改正前のみどり市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前のみどり市国保診療所に勤務する医師等の給与及び特別勤務手当等の支給等に関する条例又は第8条の規定による改正前のみどり市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職職員の給与条例、改正後の医師等の給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月にみどり市職員及びみどり市一般職の任期付職員に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月にみどり市職員及びみどり市一般職の任期付職員に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のみどり市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びみどり市職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで(みどり市職員の育児休業等に関する条例(平成18年みどり市条例第42号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第18条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
ウ みどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月30日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみどり市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみどり市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月21日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第11条の規定 公布の日
(2) 第2条、第5条、第7条及び第9条の規定 令和6年4月1日
2 第1条の規定による改正後のみどり市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第4条の規定による改正後のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定及び第10条の規定による改正後のみどり市国保診療所に勤務する医師等の給与及び特別勤務手当等の支給等に関する条例(次条において「改正後の医師等の給与条例」という。)第2条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の医師等の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみどり市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前のみどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第10条の規定による改正前のみどり市国保診療所に勤務する医師等の給与及び特別勤務手当等の支給等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の医師等の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。