○みどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則
平成26年5月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年みどり市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定任期付職員 条例第2条第1項に規定する職員をいう。
(2) 一般任期付職員 条例第2条第2項に規定する職員をいう。
(3) 級別資格基準表 みどり市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年みどり市規則第36号。以下「初任給等規則」という。)第4条に規定するものをいう。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第3条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合は、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(特定任期付職員の号給の決定)
第4条 特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
(特定任期付職員業績手当)
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月のみどり市職員の給与の支給に関する規則(平成18年みどり市規則第35号。以下「給与規則」という。)第22条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第7条 一般任期付職員となった者の級別資格基準表の適用方法は、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給等規則第2条第9号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると市長が認めたものについては、級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給等規則第9条第4号本文の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則第10条に掲げる初任給基準表を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の当該初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。