○みどり市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成27年12月25日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する農業委員会の委員及び法第17条第1項に規定する推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定により条例で定める委員の定数は、13人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定により条例で定める推進委員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(みどり市報酬費用弁償支給条例の一部改正)

2 みどり市報酬費用弁償支給条例(平成18年みどり市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(みどり市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 みどり市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成18年みどり市条例第146号)は、廃止する。

みどり市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成27年12月25日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)