○みどり市行政不服審査会条例

平成28年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、みどり市行政不服審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる法律及び条例の規定による諮問に応じ、調査審議するため、みどり市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(令4条例25・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第4条第6項の規定は、専門委員について準用する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第9条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、法第74条の規定による調査をさせ、又は法第75条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第11条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人の納める手数料は、みどり市手数料条例(平成18年みどり市条例第65号)で定める。

5 審査会は、経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(第2条第2号の規定による審査請求における調査権限)

第13条 審査会は、第2条第2号の規定による審査請求において、必要があると認めるときは、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。以下この条において同じ。)に対し、公文書(みどり市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 前3項に規定するもののほか、第2条第2号の規定による審査請求における調査権限については、第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下「審査関係人」という。)」とあるのは「実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。)」と、「その主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)」とあるのは「意見書」と読み替えるものとする。

(令4条例25・一部改正)

(第2条第3号の規定による審査請求における調査権限)

第13条の2 前条第1項から第3項までの規定は、第2条第3号の規定による審査請求における調査権限について準用する。この場合において、前条第1項中「、固定資産評価審査委員会及び議会」とあるのは「及び固定資産評価審査委員会」と、「公文書(みどり市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書」とあるのは「保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報」と、「公文書の」とあるのは「保有個人情報の」と、同条第3項中「公文書に記録されている情報」とあるのは「保有個人情報に含まれている情報」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、第2条第3号の規定による審査請求における調査権限については、第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下「審査関係人」という。)」とあるのは「実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)」と、「その主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)」とあるのは「意見書」と読み替えるものとする。

(令4条例25・追加)

(第2条第5号の規定による審査請求における調査権限)

第13条の3 第13条第1項から第3項までの規定は、第2条第5号の規定による審査請求における調査権限について準用する。この場合において、第13条第1項中「実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「議会」と、「公文書(みどり市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書」とあるのは「保有個人情報(みどり市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報」と、「公文書の」とあるのは「保有個人情報の」と、同条第3項中「公文書に記録されている情報」とあるのは「保有個人情報に含まれている情報」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、第2条第5号の規定による審査請求における調査権限については、第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下「審査関係人」という。)」とあるのは「議会」と、「その主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)」とあるのは「意見書」と読み替えるものとする。

(令4条例25・追加)

(第2条第2号、第3号又は第5号の規定による審査請求における第8条から第10条までの規定の準用)

第14条 第8条から第10条までの規定は、第2条第2号の規定による審査請求について準用する。この場合において、第8条中「審査関係人の」とあるのは「審査請求人、参加人又は実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。)の」と、「当該審査請求人」とあるのは「当該審査請求人、参加人又は実施機関」と、第9条(見出しを含む。)中「主張書面」とあるのは「意見書」と、「審査関係人」とあるのは「審査請求人、参加人又は実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。)」と、第10条中「法第74条」とあるのは「第13条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定により準用する第7条」と、「法第75条第1項本文」とあるのは「第14条の規定により読み替えられた第8条本文」と、「審査関係人」とあるのは「審査請求人、参加人又は実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。)」と読み替えるものとする。

2 第8条から第10条までの規定は、第2条第3号の規定による審査請求について準用する。この場合において、第8条第1項中「審査関係人の」とあるのは「審査請求人、参加人又は実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)の」と、「当該審査関係人」とあるのは「当該審査請求人、参加人又は実施機関」と、第9条(見出しを含む。)中「主張書面」とあるのは「意見書」と、同条中「審査関係人」とあるのは「審査請求人、参加人又は実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)」と、第10条中「法第74条」とあるのは「第13条の2第1項の規定により読み替えて準用する第13条第1項の規定により提示された保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)を閲覧させ、第13条の2第2項の規定により準用する第7条」と、「法第75条第1項本文」とあるのは「第14条の規定により読み替えられた第8条本文」と、「審査関係人」とあるのは「審査請求人、参加人又は実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)」と読み替えるものとする。

3 第8条から第10条までの規定は、第2条第5号の規定による審査請求について準用する。この場合において、第8条第1項中「審査関係人の」とあるのは「審査請求人、参加人又は議会の」と、「当該審査関係人」とあるのは「当該審査請求人、参加人又は議会」と、第9条(見出しを含む。)中「主張書面」とあるのは「意見書」と、同条中「審査関係人」とあるのは「審査請求人、参加人又は議会」と、第10条中「法第74条」とあるのは「第13条の3第1項の規定により読み替えて準用する第13条第1項の規定により提示された保有個人情報(みどり市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)を閲覧させ、第13条の3第2項の規定により準用する第7条」と、「法第75条第1項本文」とあるのは「第14条の規定により読み替えられた第8条本文」と、「審査関係人」とあるのは「審査請求人、参加人又は議会」と読み替えるものとする。

(令4条例25・一部改正)

(第2条第2号、第3号又は第5号の規定による審査請求における写しの送付等)

第15条 審査会は、第2条第2号第3号又は第5号の規定による審査請求において、第13条第4項第13条の2第2項又は第13条の3第2項の規定により読み替えられた後の第7条又は前条各項の規定により読み替えられた後の第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は実施機関(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める機関をいう。)(以下この条において「審査請求人等」という。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 第2条第2号の規定による審査請求の場合 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

(2) 第2条第3号の規定による審査請求の場合 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会

(3) 第2条第5号の規定による審査請求の場合 議会

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な利用があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(令4条例25・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第16条 第2条第2号第3号又は第5号の規定による審査請求においては、審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(令4条例25・一部改正)

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 第4条第6項(第6条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

みどり市行政不服審査会条例

平成28年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月28日 条例第3号
令和4年12月21日 条例第25号